飲食料品の軽減税率が適用されるボーダーラインとは

以前、軽減税率が適用になる品目は飲食料品と新聞の2品目だという記事をご紹介しました。

新聞は軽減税率が適用されないケースもありますが、さほど難しくありません。
しかし飲食料品は少し難しい印象です。

そこで今回は
・軽減税率対象の飲食料品ははなに?
・反対に増税される飲食料品はなに?
という点についてまとめてみました。

お買い物の時にはぜひ参考にしてくださいね。

軽減税率対象の飲食料品とは

まず、軽減税率が適用される飲食料品とは何かという前提を簡単にご紹介します。

”人の食用”として売られているかが大前提

スーパーでも個人経営店の商店でも、販売者側が「人の食用」として販売しているものが、軽減税率対象商品になります。

お肉、魚、野菜、お惣菜、パン、乳製品、お菓子、お茶、ジュースなどです。

しかし、医薬品として売られる栄養ドリンクやアルコールが含まれるお酒や調味料は、軽減税率の対象外で10%の消費税がかかります。

また外食も、調理された料理の提供(サービス)を受けることになるため軽減税率対象外になります。

よく買うあの飲食料品、軽減税率対象?

それでは実際に私たち消費者が購入するときに迷いそうな、飲食料品をみていきましょう。

〜食品編〜

まずは食品から。
私たち消費者が軽減税率なのか判断しにくい食品をご紹介します。

<魚系>

生きている魚でも飲食料品であれば8%の軽減税率対象です。
ペットショップなどで売られている、飼育や観賞用の目的の魚は対象外です。

釣り堀もサービス提供に当たるため、10%の増税です。
しかし、その釣り堀で食用として販売をしている魚は8%の軽減税率の対象となります。

<お菓子類>

グリコのキャラメルなどのおもちゃ付きのお菓子は、軽減税率の対象でしょうか。

これは、軽減税率が適用される条件があります。

①税抜き1万円以下のお菓子
②全体価格の2/3以上がお菓子の価格であること

これを満たせば、軽減税率対象で8%据え置きで購入可能です。

スーパーなどで普段買っているお菓子は、1万円以上のお菓子はあまり目にしませんから②かどうかが、判断基準になりますね。

軽減税率対象のお菓子一例

・ビックリマンチョコ
・他に使い道のない容器にお菓子が入っているもの(ステッキ型やマイク型の駄菓子)

軽減税率対象外のお菓子一例

・プロ野球チップス
・他の用途に使える容器に入っているお菓子(カラーペンチョコや笛型の容器に入ったお菓子など)
・チョコエッグ(卵型のチョコレートの中におもちゃが入っている商品)

おもちゃ付きお菓子、またお菓子に限らずマグカップとコーヒー豆など、食品以外の商品がセットになって売られているものを「一体資産」と言います。

先ほどの①と②の条件をクリアしていれば、一体資産も軽減税率適用商品になります。

計算的なことは省きますが

・おもちゃよりお菓子がメインなら8%
・お菓子よりおもちゃがメインなら10%

と覚えましょう。

軽減税率の対象かどうか。
お小遣いでお菓子を買う子供にとっては、なかなかシビアな問題ですね。

<粉ミルクや離乳食>

赤ちゃんには欠かせない粉ミルクや離乳食。
これは、人の飲食料品に当たるため軽減税率対象商品です。
8%の税率で購入できます。

<健康食品>

健康食品の中には

・特定保健機能食品
・栄養機能食品
・美容食品や美容ドリンク

などがあり、固形の食品、サプリメント、錠剤もあります。
これらも「食品」として販売されている商品に関しては8%軽減税率の対象です。

しかし、医薬品、医薬部外品として販売されている場合は10%の消費税がかかります。

軽減税率対象の健康食品一例

・ソイジョイ
・ウィダーインゼリー
・ビタミン錠剤
・チョコラBB
・青汁

とにかく健康食品類は、迷ったら商品ラベルを見てみましょう。
「医薬品」や「医薬部外品」などの表示がない限りは8%の税率です。

<ペットフード>

ペットフードは、人が食べる食品に該当しないため軽減税率対象外となります。

人も食べることができますが、自分が食べるからと言う理由で8%にはなりません。

<ギフトで食品を渡したい場合は?>

お菓子の部分でお伝えした考え方と同じで

①税抜き1万円以下
②全体価格の2/3以上の値段が食品の割合であること

を条件として満たしていれば、8%で軽減税率が適用になります。

普通の紙の箱に食品だけが入って販売されているものをギフトで贈るなら8%です。
ただし手渡しでなく、送りたいという場合の送料は10%かかります。

また、以下のように食品以外の商品が入っている場合一体資産となり、10%の税率になります。

10%になるケース

・食品以外の商品がセットになって、食品部分の価格が全体の2/3以下
・食品のみでも高級な容器が使われていて容器の部分が1/3以上

とにかく食品がメインでなければ10%の税率ということです。

*カタログギフトの食品の場合は?

カタログギフトの流通は以下のようになっています。

①消費者がカタログギフトを購入する

②消費者が友人へカタログギフトを贈与する

③友人がカタログギフトから食品を注文する

④食品が友人宅へ発送される

これは受注・発送等を行うサービス提供に該当します。
食品の購入にはあたらず、軽減税率が適用されません。

<ネットで食品を購入した場合>

ネットでの食品購入は、軽減税率が適用されるケースと、されないケースがあります。

ネットで食品を注文した場合は食品に限らなくても、送料がかかります。
この送料は”サービス”に該当し、軽減税率対象外です。

それではそれぞれ詳しくご紹介します。

*ネット注文で8%軽減税率が適用されるケース

食品の料金内に送料が含まれていて別途送料を請求されない場合は、送料も含めて軽減税率が適用されます。

*ネット注文で10%増税になるケース

送料が別途請求される場合は、食品が8%、送料が10%と複雑な状態になってしまいます。

*同じ商品を送料込みと送料別で購入するとどうなる?

<送料込みの場合>
食品詰め合わせ3,000円(送料込み) 消費税240円(税率8%)
合計3,240円

<別途送料がかかる場合>
食品詰め合わせ2,000円 消費税160円(税率8%)
送料1,000円 消費税100円(税率10%)

合計3,260円

ネットでの買い物は

Aのお店は商品価格のみ表示
Bのお店は送料込みの表示

と店舗ごとに表示が異なってきます。

ネットで食品を注文するときは送料込みなのか、別途送料がかかるのか慎重に確認する必要がありそうです。

〜飲料編〜

次に飲み物の軽減税率についてご紹介します。

<水・ミネラルウォーター・氷>

ミネラルウォーターや飲料に入れる氷は食用となるため、軽減税率の対象となり8%で購入可能です。

ただし水道水は、飲料とみなさないため水道料金として10%かかってきます。

ウォーターサーバーのお水は8%ですが、その他の部分は10%です。

10%になる部分

・サーバーレンタル代
・送料が別途かかる場合
・電気代

<お酒類>

お酒は飲料ではありますが、酒税法に規定するお酒は軽減税率対象ではありません。

酒税法の規定のお酒とは、アルコール分が1度以上含まれているお酒です。

ビール、ワイン、焼酎、チューハイ、日本酒などほとんどのお酒は10%になります。

*ノンアルコール飲料は?

ノンアルコールビールやノンアルコールカクテルなどは、酒税法の規定から外れるため8%の軽減税率が適用されます。

甘酒もアルコール分1度未満であれば、8%の税率で購入できます。

*料理酒やみりんも例外ではない

みりんと料理酒も、アルコール分1度以上あれば10%の税率がかかってきます。

ただしアルコール分1度未満の「みりん風調味料」と販売されている商品は8%の税率で購入ができます。

*お酒が含まれている食品やお菓子は?

チョコレートや洋菓子にお酒が含まれているお菓子は「食品」として扱われるため、8%で軽減税率の対象となります。

<栄養ドリンク>

健康食品でお伝えした考え方と同じで、医薬品・医薬部外品として販売されていなければ軽減税率対象で8%税率となります。

軽減税率対象の栄養ドリンク一例

・オロナミンC
・ファイブミニ

軽減税率対象外の栄養ドリンク一例

・リポビタンD
・アリナミン

栄養ドリンクというより滋養強壮系のドリンクが10%の税率ですね。
税率がわからない場合は、商品ラベルをみてくださいね。

まとめ

飲食料品は基本的に8%軽減税率と言われても10%増税になってしまう飲食料品もあり、ややこしいですね。

とにかく
・お酒
・医薬品
・一体資産で食品より他のものにお金がかかっている

ものは消費税が10%になることを覚えておきましょう。

余談ですがヨーロッパでは、日本より消費税が高い国はたくさんありますが、消費税込みの価格だけが表示されているので、消費税を気にして買い物はしないそうです。
また、消費税が国民に還元される生活環境が整っているので、消費税が高くて文句を言う人もあまりいないそうです。

私たちも、「消費税が高い!」と、あまり気にせず日々のお買い物をしたいものですね。

 

 

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