軽減税率対象品目は意外と少ない

2019年10月から始まった軽減税率制度。
もう慣れましたでしょうか?
ここでもう一度、軽減税率対象の商品についてまとめてみようと思います。

8%の据え置き!軽減税率対象商品

一言でまとめてしまうと、軽減税率対象品目は次の2種類だけです。

①飲食料品
②新聞

少ないですね…

もう少し詳しく見ていきましょう。

①飲食料品

軽減税率対象品目の1点目は飲食料品です。

飲食料品は、私たちが生きていく上で欠かせない品目です。
当然、家庭の支出で占める割合も大きいですよね。

一般的に販売店側が「飲食料品」として販売しているものが8%になります。

飲食料品税率
お米8%
パン
野菜
果物
乾麺・麺類
乳製品
食品添加物(重曹や食紅など)
ミネラルウオーター
ソフトドリンク
医薬品に該当しない栄養ドリンク
アルコール1%未満の酒・甘酒など
アルコール1%未満のみりん風調味料
ノンアルコールドリンク

しかし、例外もあります。

お酒は軽減税率の対象外で、10%に増税されます。

また、外食は10%の消費税がかかります。
調理されて提供された飲食料品は、食品を売るということよりも、サービス提供という意味合いが大きいからです。

まとめてみると
・飲食料品として売られている商品は8%
・アルコール度数1%以上のお酒は10%
・外食は10%

同じ飲食料でも複数の税率があるんですね。

食料品については、次の記事で詳しく紹介しています。チェックしてみてください。

②新聞

軽減税率対象品目の2点目は新聞です。

新聞税率
発行回数週2回以上定期購読8%
定期購読ではない10%
発行回数週1回以下10%
電子版10%

なぜ支出に占める割合は高くないはずの「新聞」が、数多くある品目の中で、軽減税率の対象なのでしょうか。

新聞は生活する上で必要なニュース、情報、知識などを与えてくれるものという位置づけだそうです。

その上で、

・生きていくのに必要な情報を取り入れやすくするため
・知的な好奇心を満たしやすくするため
・活字文化を奪わないため

という理由から軽減税率対象になったのだそうです。

ただし週2回以上発行していて、定期購読の契約をしていることが条件になります。

コンビニや駅の売店での購入や、ネットで読む電子版の新聞は対象外になります。

10%に値上げ軽減税率対象外商品

ここからは、10%増税になる品目をみていきます。

アルコール類

10%増税
アルコール度数1%以上のビール、サワー、カクテル、ワイン、ウィスキー、日本酒など

酒税法の規定に含まれたものは「飲食料品」含まれないようです。

お酒は嗜好品扱いですね。

また、お酒の含まれた調味料も例外ではありません。

アルコールが1%以上含まれている料理酒やみりんも増税です。

日用品・消耗品・化粧品など

日用品や消耗品にはどんなものがあるのか、大まかにまとめてみました。
これらも全て10%増税対象になります。

日用品や消耗品10%
居住スペース除湿剤
芳香剤
除菌スプレー
防虫剤
アイロン用シワ伸ばしスプレー
収納ケース
洗剤類洗濯洗剤
食器用洗剤
漂白剤
柔軟剤
重曹(洗剤として販売)
洗面・トイレタリー歯ブラシ・歯磨き粉
トイレットペーパー
ナプキン・タンポン
消臭剤
掃除用品
キッチン用品全般お皿・箸・スプーン・コップ
ラップ・アルミホイル
スポンジ・たわし
ゴミ袋・掃除洗剤
鍋・フライパン
キッチンツール
クッキングシート
その他コンタクトレンズ
メガネ

布団や衣類や布製品に使用しているファブリーズ…
週に1回は詰め替えを購入している我が家としては痛い出費です。

洗剤類や除菌スプレーなど使用頻度が高いものは、大容量の詰め替えを購入した方が割安なので、節約になります。

化粧品

次は化粧品を見てみましょう。

化粧品税率
基礎化粧品全て10%
ベースメイク用品
メイクアップ用品
ヘアケア用品
ボディケア用品

化粧品は有無を言わさず全てが10%です。

税抜き3,000円のファンデーションを使用している場合、3,300円になります。
その300円あれば、特売の歯ブラシ2本くらい買えます。痛い出費です。
化粧水一つ取っても、成分が同じような化粧水なら安い方を選ぼうかなと思ってしまいます。

毎日使うメイク用品、私たち女性にとっては食品とおなじように、なくてはならないもの、必需品です。
しかし政府としては贅沢品のようですね。

医薬品

医薬品税率
医療用医薬品医師の診察を受けて必要と診断された医薬品10%
一般医薬品風邪薬10%
胃腸薬
解熱鎮痛剤
目薬
消化剤
リポビタンDやアリナミンなどの栄養ドリンク

病院で処方してもらう医療用医薬品は、保険適用で購入となるため非課税扱いです。

ですが薬局や医療機関が、医薬品の卸売業者から医薬品を購入する場合は、10%の税率で購入することになります。
そのコストが結局は医療用医薬品に上乗せされるため、間接的に消費税を支払っている形になります。

薬局で購入する風邪薬なども同様で、軽減税率対象外になってしまいます。

ただ今後、医療品に関しては患者の負担を軽減できるよう、ゼロ税率の導入を検討しているようです。
そうなると嬉しいですよね。

医薬部外品

医薬部外品や健康食品税率
医薬部外品口腔清涼剤(リステリンなど)10%
入浴剤
育毛剤
制汗スプレー
除毛クリーム
コンタクト用消毒液
殺虫剤

医薬部外品は「第1類医薬品」「第2類医薬品」「第3類医薬品」「指定医薬部外品」「薬用」と、細かく商品に記載されていますが、全て軽減税率対象外です。

家の救急箱に常備してあるような
・絆創膏
・体温計
・ガーゼ
・包帯
・マスク
・湿布
・塗り薬
これらも10%の増税です。

健康効果がありそうな市販商品については、こちらの記事も参考にしてみてください。

ベビー用品

赤ちゃんの日用品も例外ではありません。

ベビー用品税率
紙オムツ10%
おしり拭き
ベビー用シャンプー・ボディーソープ
ガーゼ
スタイ
抱っこ紐やベビーカー

全て軽減税率対象外になってしまうんですね。
特におむつやおしり拭き、お風呂用品は毎日使うもので、すぐに減ってしまいます。

こういうものこそ、8%据え置きにしてほしいですよね。
子育て世代をもっと金銭面で支援してくれ!と感じるのは私だけでしょうか。

光熱費・水道料金

光熱費、水道代も軽減税率対象外で10%の消費税がかかります。

光熱費は生活に欠かせないものだけに、低所得層にとっては痛いですよね。
コツコツ節約に徹しましょう。

しかし、ミネラルウォーターは8%なのに水道代は10%です。
水道水はお風呂やトイレなどで使う方が多いため飲料水ではなく、生活用水として分類されるためです。

その他生活に関わるもの

ここまで紹介した以外にも、生活に関わるものは全て軽減税率の対象外です。

例えば次のようなものです。

・本や雑誌
・ペンやノートなどの文房具
・車や自転車などの乗り物
・ガソリンや灯油などの燃料
・家電や家具
・衣類
・インテリア雑貨

これからの消費行動に「待った!」の声が掛かりそうですね。
本当に今必要なもの、今すぐには必要ないものなど見極めていく力が必要になってきますよね。

まとめ

いかがでしたか?

軽減税率対象の商品は食品と新聞だけです。
上記以外はほとんど増税になります。

食品の中でも、新聞の中でも軽減税率が適用されない例外もあります。

また、なぜこの商品は軽減税率が適用にならないの?
という疑問もでてくることと思います。

これから、数回にわたり
この商品やあの商品は軽減税率になるの?
ということついて、いくつかご紹介しますのでそちらも参考にしてくださいね。

 

 

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