医薬品は軽減税率対象外 栄養ドリンク・健康食品・サプリメントは?

以前の軽減税率の記事では、医薬品は軽減税率対象外だということをご紹介しました。

けれど、買おうとしている商品が医薬品と食品、どちらに該当するのか迷いますよね。

そこで今回は、線引きの難しい医薬品の範囲に焦点を当てて、軽減税率対象の商品はどんなものなのか、商品名をあげて調査してみました。

医療品等でない限り軽減税率の対象

食品は軽減税率の対象ですが、医薬品は軽減税率が適用されません。
では、栄養ドリンクや健康食品など、消費者の私たちにとって食品とも医薬品とも捉えられるものはどうやって判断するのでしょう?

見るべきポイントは、”医薬品等”かどうかです。

簡単に医薬品等の定義をご紹介します。

医薬品等とは

医薬品等とは「医薬品、療機器等の品質、有効性及び安全確保に関する法律」で定められた「医薬品」「医薬部外品」「指定医薬部外品」「再生医療等製品」のことを指します。

医薬品には、病院で処方された医療用医薬品と薬局で自分で薬を選んで購入するような、要指導医薬品・一般用医薬品も含まれます。

医薬部外品は、厚生労働省から有効成分について効果が認められた「病気の予防や衛生」等を目的とした薬です。

それでは、細かく医薬品に該当する商品と食品に該当する商品についてご紹介していきますね。

栄養ドリンク系

栄養ドリンク系は、医薬品と食品で分類が別れているため、税率は8%と10%が混在します。

医薬品等の栄養ドリンクなら10%

医薬品等の栄養ドリンクは、軽減税率適用外なので税率は10%です。

医薬品に該当する栄養ドリンクの具体的な商品名をあげてみます。
主に、医薬部外品や指定医薬部外品と商品ラベルに記載されているものが多いです。

医薬品に該当する栄養ドリンク税率
リポビタンD10%
ユンケル
チオビタドリンク
リゲイン
エスカップ
チョコラBB
アリナミンV
チオビタドリンク

栄養系ドリンクや滋養強壮系ドリンクをよく飲んでいる人は想像がつくかもしれませんが、茶色の小さな瓶で売られていることが多いイメージですね。

医薬品等でなければ8%

医薬品等に該当しない栄養ドリンクは食品として扱われ、軽減税率が適用されます。

医薬品等に該当しない栄養ドリンクは次のような商品があります。

医薬品等に該当しない栄養ドリンク税率
レッドブル8%
モンスター
ファイブミニ
チョコラBBスパークリング
デカビタドリンク
アミノバリュー
メガシャキ

栄養ドリンクというより、エナジードリンクに分類される印象を受けますね。

缶で売られているもの、瓶でも医薬品で紹介した栄養ドリンクの瓶よりは、少し太めの瓶で売られていることが多いように思います。

スポーツドリンクや清涼飲料で有名なポカリスエットやアクエリアスなども8%の軽減税率対象商品になります。

健康食品系

健康食品は厚生労働省が以下のように定義しています。

”健康食品と呼ばれるものについては、法律上の定義は無く、広く健康の保持増進に資する食品として販売・利用されるもの全般を指しているものです。”

また健康食品の中でも、国が定めた安全性や有効性に関する基準などを満たした保健機能食品制度があります。

さらに保健機能食品の中に、

・機能性表示食品(届出制)
・栄養機能食品(自己認証制)
・特定保健用食品(個別許可制)

と分類がわかれます。

これらの分類がある食品は全て8%の軽減税率が適用になります。
それでは、どんな商品があるのかご紹介します。

機能性表示食品

機能性表示食品は、軽減税率が適用され税率は8%です。
次のような商品があります。

機能性表示食品税率
内脂サポート(FANCEL)8%
ルテインアイベリー(新日本製薬)
ディアナチュラゴールドEPA&DHA(アサヒグループ食品)
蒸し大豆、蒸し黒豆(フジッコ)
トリプルヨーグルト(森永乳業)

機能性表示食品は、サプリメント的なもの、おやつ感覚、夜ご飯の副菜になるようなものまで幅広いですね。

ちなみに、関節やダイエットなど目的別に機能性表示食品を探せるデータベースがあります。

詳しくはこちらをどうぞ
https://db.plusaid.jp/foods

栄養機能食品

栄養機能食品は、軽減税率が適用され税率は8%です。
次のような商品があります。

栄養機能食品税率
ヤクルト、ジョア(Yakult)8%
バランスアップクリーム玄米ブラン(アサヒグループ食品)
バランスパワー(ハマダコンフェクト株式会社)
めぐりやさんの青汁(テイカ製薬株式会社)
DHCビタミンC(DHC)
幼児成長サプリにこにこカルシウム(ROOTY)

自分に足りない特定の栄養成分を補給するために利用するのが栄養機能食品になります。

特定保険用食品

特定保険用食品は、いわゆる「トクホ」と呼ばれる商品です。
軽減税率が適用され税率は8%です。
次のような商品があります。

特定保険用食品税率
伊右衛門 特茶(サントリー)8%
ヘルシア緑茶(花王)
体健やか茶W(コカコーラ)
調製豆乳(トーラク株式会社)
オリゴで元気(株式会社コモ)

コレステロール・血圧・血糖値・血中脂肪・お腹の調子などを改善したい人に向けた商品が多いです。
飲み物だと吸収が良いのか、お茶や乳製品を使用した商品が多い印象でした。

特別用途食品や機能性表示がない健康食品

乳児、妊婦さん、病者の人など発育、健康の保持や回復を目的とした特別用途食品も8%の税率で購入可能です。

次のような商品が、特別用途食品として有名です。

特別用途食品税率
OSー1(経口補水液)8%
明治ほほえみらくらくキューブ(固形粉ミルク)

また、機能性表示がない一般的な健康食品もあります。
それらは、医薬品の表示がなければ「食品」なので、8%の軽減税率で購入可能です。

サプリメントやプロテインも軽減税率対象

ジムでトレーニングをする人やスポーツをしている人などが飲むサプリメントやプロテインも、軽減税率対象です。

サプリメント・プロテイン税率
アミノ酸8%
BCAA
クレアチン
SAVAS(ザバス)
ウィダーインゼリー

これらも栄養補助食品に分類されるので当然「食品」扱いです。
8%軽減税率の対象になります。

ビタミン剤は軽減税率対象外

ビタミン剤は主に医薬品、第2類医薬品、第3類医薬品、医薬部外品という分類で販売されていることが多いです。

これらは全て医薬品に該当するため、軽減税率対象外の10%になります。

ビタミン剤税率
チョコラBBプラス(エーザイ)10%
ハイチオールCプラス(エスエス製薬)
ファイチ(小林製薬)
キューピーコーワゴールドαプラス(Kowa)
アリナミンEXゴールド(タケダ)

のど飴は食品と医薬品等の表示で税率が異なる

のど飴の場合は、医薬品等に該当するものと食品に該当するものと別れます。

製薬会社から販売されているのど飴は医薬品で、製菓会社から販売されてるのど飴は食品。
というわけではないようです。

購入前に確認が必要です。

医薬品や医薬部外品ののど飴は10%

医薬品や医薬部外品表示のあるのど飴は、軽減税率対象外です。

のど飴税率
南天のど飴(常磐薬品)10%
ヴイックスメディケイテッドドロップ(大正製薬)
浅田飴(株式会社浅田飴)

食品扱いののど飴は8%

医薬品や医薬部外品表示のないのど飴は、食品扱いのため軽減税率対象です。

のど飴税率
キシリクリスタル(春日井製菓)8%
はちみつきんかんのど飴(ノーベル)
VC3000のど飴(ノーベル)
ヴイックスのど飴(大正製薬)

まとめ

私たち消費者から見ると、医薬品と食品の区別はとても難しいですね。

商品パッケージを見て「医薬品」「医薬部外品」などの記載があれば、軽減税率対象外で消費税が10%だと判断してくださいね。

 

 

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