第二回:年収93万円から100万円の壁-パートの税金

【保存版】パートの税金について・意外と多い収入が減る8つの壁とは:第二回
こんにちは須永朋美です。
前回は、パート(給与所得者)の税金の仕組みについてお伝えしました。
ここからはいよいよ、税金の壁についてお伝えします。
最初は年収93万円から100万円の壁です。
年収93万円から100万円の壁
私たちがパートで働いて得たお給料の一部は、国・県(都道府)・市(区町村)に税金として納めます。
ですが年収がある一定の金額以下なら、非課税になり税金を納めなくてもいいのです。
その金額が年収93万円から100万円なんです。
個人住民税の均等割
市町村に納める税金が市町村民税。
都道府県に納めるのが都道府県民税。
両方合わせて、個人住民税といいます。
個人住民税には2種類あって
その一つが
『年収に関係なく決まった金額を納める均等割』です。
この記事の初めの『パート(給与所得者)の税金の仕組み』で、無税になるのは課税所得が0円の時と書きましたが、住民税については所得金額で免除されることがあります。
住民税の均等割りは、住んでいる地域によって免除される所得が変わります。
■均等割りが免除される所得金額
- 1級地 35万円(年収100万円)
- 2級地 31.5万円(年収96.5万円)
- 3級地 28万円(年収93万円)
『所得』は『年収』から『給与所得控除』を差し引いたものです。
級地とは市町村ごとに決められた、生活保護基準の級地区分です。
均等割りを免除される金額は、同じ市町村に住んでいるなら、みんな同額になります。
今住んでいる地域が、どこにあてはまるのかは『住んでいる市町村名 住民税』で検索して確認してみてください。

住民税の均等割りの税額は、合計で5,000円です。
標準税額(年) | |
---|---|
市町村民税 | 3500円 |
都道県民税 | 1500円 |
住んでいる地域によって、この金額にプラスして税額が決められているケースがあります。
大阪府の森林環境税(300円)や京都府の豊かな森を育てる府民税(600円)などが、これにあたります。
こちらも『住んでいる市町村名 住民税』で検索して確認してみてください。
家族を扶養に入れた場合、非課税金額が変わります。次の方法で計算します。
■1級地
所得金額 ≦35万円 ×(自分+扶養人数) + 21万円■2級地
所得金額 ≦31.5万円 ×(自分+扶養人数) + 18.9万円■3級地
所得金額 ≦28万円 ×(自分+扶養人数) + 16.8万円
子供二人を夫から自分に割り振ると、1級地の場合
35万円 × (1人・自分 + 2人・子供) + 21 = 126万円
なので、所得金額が126万円まで非課税になります。
年収にすると206万円です。
※給与所得控除後の給与等の金額の表から逆算