還付金って何?払い過ぎた税金を取り戻す方法とは?
還付金という言葉を聞いたことがありますか。
還付金とは、払い過ぎている税金を払い戻すお金のことをいいます。
年末調整は会社でやってもらっているため自分で手続きをする必要がないと思っている人も、還付金請求で払い過ぎた税金が戻る可能性がある人もいます。
そこで、「どんな人が還付金請求の対象になるのか」、「還付金がある場合はどのように手続きをするのか」についてご紹介します。
還付金とは
還付金とは、所得税など払い過ぎている税金を手続きすることによって払い戻してもらえるお金のことをいいます。
還付金の手続きをすることを「還付申告」といいます。
会社に勤めている人は、税金の手続きは会社でやってもらっているので、自分には関係ないと思っている人も多いかもしれませんが、家を購入した人や、年間で10万円以上の医療費を払った人は、還付手続きを行うと税金が戻る可能性があります。
還付金はいつ振り込まれるの?
納め過ぎていた還付金が振り込まれるのは、確定申告をして1か月から1か月半ほどで振り込まれます。
還付金は、指定の口座に振り込まれる前に「国税還付金振込通知書」が郵送されてきます。
通知書が郵送されてきたのに、還付金が振り込まれていないのか、通知書も郵送されていないのかを確認し、1か月半以上を過ぎても通知書が届かない場合は、税務署に確認してみましょう。
還付金請求に必要な源泉徴収票って何?
源泉徴収票とは、会社から支払われた給与・賞与などの総支給額に対して、給与から差し引かれた所得税額が記載されている書類のことをいいます。
つまり、自分が納めた所得税を証明する書類ということです。
所得税の納税義務は勤務先の会社ではなく個人が支払うものなので、納税の手続きは本来であれば個人個人が行うべきものです。
ですが個人に委ねてしまうと手間がかかるなどの理由から、会社が代行して納税の手続きを行っているのです。
所得税は、会社から支払われた給与や賞与の金額に対して支払う税金です。
給与所得者以外の人は、確定申告を行い、納税の手続きを行いますが、給与所得者の場合は会社が納税の手続きをしているので通常であれば個人で手続きを行う必要はありません。
ですが、給与所得者の経費として認められる医療費控除や住宅ローン控除は会社では把握することができないため、1年間の医療費が10万円を超えた人や家を購入した人などは、これらの控除を経費として認めてもらうためには個別で確定申告をする必要があります。
確定申告を行うときに必要になるのが、勤務先から発行される源泉徴収票です。
源泉徴収票は原本を提出しなければならないので、紛失してしまった場合は会社で再発行をしてもらいましょう。
払い過ぎた税金を取り戻すために還付申告を行う方法
払い過ぎた税金と取り戻すためには還付申告をする必要があります。
還付申告は、確定申告書に必要事項を記入し、「源泉徴収票」「医療費の領収書」など控除に必要な書類を準備して、税務署に提出して行います。
確定申告を行う方法は、以下の3つの方法があります。
自分に合う方法で利用してみてください。
●税務署に持ち込む
●税務署に郵送する
●e-taxを利用する
確定申告書を税務署に持ち込む、または郵送する場合は、確定申告書に必要事項を記入し、申告に必要な書類を添付して提出します。
e-taxを利用すると自宅のパソコンなどからでも書類を作成することができます。
所得税の確定申告ができる期間は、基本的には2/16~3/15までです。
(2/16と3/15が土日、祝祭日に当たる場合は日にちが前後します。)
締め切り近くになると税務署が混雑しますので、e-taxを利用すると待たされることなく手続きが可能なので便利です。
年末調整をしていても還付金を受け取れるケースとは
年末調整をしていても還付金を受け取れるケースには以下のようなものがあります。
●1年間に10万円以上(年間所得が200万円以下の人は5万円以上)の医療費がかかった人
●住宅ローンや特定のリフォームなどで住宅ローンの借入を行った人
●ふるさと納税や寄付を行った人
●結婚をした人や、子どもができた人
高額な医療費を支払ったり、住宅ローンの借入を行ったりした場合は給与や賞与の所得に対して控除を受けることができます。
しかし、会社ではこれらの控除内容について把握することができないため、これらの控除を受けるためには個人で還付申請を行う必要があるのです。
所得控除は自分で申請しないと適用されない
生命保険控除などは、会社で行ってもらうことが多いですが、上記で説明した医療費控除や住宅ローン控除は自分で申請しなければ控除として適用してもらうことができません。
ただし、住宅ローン控除に関してはローンの契約した1年目だけ申請すれば、2年目からは手続きをしなくても自動的に控除を受けることができます。
医療費控除を受ける場合、夫婦共働きの家庭では本人の医療費だけではなく家族の医療費を合算した金額を申請することが可能です。
家族全員の医療費を合算した金額で医療費控除を受ける場合は、夫または妻の一方のみが申請を行います。
家族分を合算して申請する場合は、所得が多い人が申請すると還付額が大きくなります。
還付金詐欺に注意!詐欺の手口とは
還付金詐欺という言葉を聞いたことがありますか。
オレオレ詐欺、架空請求詐欺、還付金請求詐欺など詐欺にはさまざまなものがありますが、2018年度のこれらの詐欺の総額は実に356億円を超えています。
還付金詐欺の手口は、払い過ぎた医療費を払い戻すといった内容で市の職員を装った犯人と銀行職員を装った犯人が巧みに銀行のATMに誘導し、お金をだまし取るといった手口が多いです。
実際に詐欺にあった人の手口を、全国銀行紹介が動画 で紹介しています。
このような被害に合う人の人数は減少してきてはいますが、まだまだ被害に合う人は後を絶ちません。
ATMから還付金が戻ることは絶対にありません。
このような被害に合わないように注意しましょう。
還付金の計算方法
還付金の計算は、所得の金額に応じて課税される税率が変わります。
以下の表は、所得金額に応じた税率と控除額を表したものです。
所得税の金額は、この数字を使って計算します。
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円を超え330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円を超え695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円を超え900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円を超え1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円を超え4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
還付金額は、「源泉徴収額-所得税」で計算します。
実際の例で計算してみましょう。
給与・賞与所得額が400万の所得税額を計算してみます。
330万円を超え695万円までの税率は20%、控除額が427,500円です。
4,000,000,000円×20%(0.2)-427,500円=372,500円になります。
つまり、1年間で372,500円の所得税を払っているということですね。
次に医療費控除を例に医療費控除額の計算方法を説明します。
1. 1年間の医療費を計算します(通院のためのタクシー代や交通費なども認められています)(A)
2. 高額療養費制度や保険会社から支払われた保険料を計算します(B)
3. 1年間の医療費から高額療養費制度や保険会社から補填された金額を引きます(C)
4. 基本的に医療費は10万円がベースになっていますので、(C)の金額から10万円を引きます(D)
(D)の金額が、給与所得の中から医療費控除として認められる金額になります。
(D)の金額が6万円だった場合、400万円の給与の人の所得税の税率は20%なので
60,000円×20%(0.2)=12,000円になり、12,000円の還付金を取り戻すことができます。
まとめ
会社勤めをしている人の場合、所得税の納税手続きは会社で行ってもらっているので、しくみや計算方法を知らないという人も多いのではないでしょうか。
ですが、今回ご紹介したようにサラリーマンでも家を購入したり、医療費が高額になってしまった場合は、自分で還付金の請求をすると払い過ぎた税金を取り戻すことができます。
ただし、還付金は自分で手続きを行わなければ取り戻すことができません。
税金を払い過ぎているのに、取り戻せないのは少し悔しいですよね。
還付金請求ができる人は今回の記事を参考に還付金請求を行い、払い過ぎた税金を取り戻してくださいね。