知らずに脱税!?在宅ワークや内職で確定申告はいくらから?

在宅ワークでコツコツ働いて、少しずつ収入が増えていくのは嬉しいものですね。

ですが年収が一定の金額以上になると確定申告をしないといけません。

「めんどくさいな・・・ばれないからいいよね?」

なんて言っていると、数年後に脱税で高額な追徴課税と延滞税を徴収されるかもしれません。

自分が黙っていても、あなたに収入があるかどうか、税務署は様々なところから情報を得ているのです。

そして後から何倍もの税金をとられて、とても悔しい思いをすることに・・・

そんなことにならないように、確定申告が必要かどうか判断できるようになっておきましょう。

そこで在宅ワークや内職の仕事について

  • いくらから確定申告が必要か
  • 確定申告するメリットとデメリット
  • 確定申告のやり方

をまとめました。

この記事を読んで、確定申告が必要かどうか判断してみてくださいね!

在宅ワークや内職は確定申告いくらから必要?

税金について考えるなら、在宅ワークや内職と、パートや会社員は分けて考えないといけません。

例えばネットで調べると「年収が103万円以下なら所得税はかからない」という情報を簡単に見つけることができます。

しかしこれは、会社からお給料をもらっている人の場合です。
在宅ワークや内職をしている人が、自分にも当てはまると思って確定申告をしないでいると脱税になってしまうのです。

さらに在宅ワークや内職だけをやっている人と、副業でやっている人でも、確定申告の条件が変わります。

それはどんな条件なのでしょうか。
順番に解説しますね!

なお「年収」と「所得」という言葉が頻繁に出てきます。
よく分からないという方は、こちらをチェックしてみてください。

基本は年収38万円か20万円

国税庁のホームページを見ると、次のような人は確定申告をしなければいけないと書かれています。

その年分の所得金額の合計額が所得控除の合計額を超える場合で、その超える額に対する税額が、配当控除額と年末調整の住宅借入金等特別控除額の合計額を超える人は、原則として確定申告をしなければなりません。

No.2020 確定申告 | 国税庁

何を言っているかわからないですね(汗

ようするに

「年収から経費や控除を差し引いた金額が0円以下になったら、申告しなくていいですよ」

ということなのです。

年収から経費と控除を差し引いて、0円以下なら申告の必要なし

経費とは仕事をするのに必要になって、自費で購入したものです。
文房具や仕事について勉強するために買った書籍などが経費になります。

控除は「配偶者控除」や「扶養控除」など、条件を満たしている場合に特別に年収から差し引ける金額です。
「配偶者控除」は配偶者がいる人の控除と考えれば、わかりやすいですね。

そんな控除の中で、無条件で誰でも差し引ける金額があります。
基礎控除の38万円です。

そのため、年収が38万円以下なら

年収38万円以下 – 基礎控除38万円 < 0円

になります。

この時0円に対して、税率を掛けることになります。
0円にいくら掛けても0円ですよね。

この時、確定申告をしなくていいのです。

例:経費も控除もない主婦が確定申告する必要ある?

■副業で在宅ワークをやっている人は注意!

会社からお給料をもらっていて副業をやっている人は、副業の所得が20万円をこえたら確定申告しないといけないという決まりがあります!

給与の収入金額が2,000万円以下で、かつ、1か所から給与等の支払を受けており、その給与の全部について源泉徴収される人で給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円以下である人等、一定の場合には確定申告をしなくてもよいことになっています。

No.2020 確定申告 | 国税庁

これも難しく書いてありますが、ようするに

  • お給料の年収が2,000万円以下
  • お給料は一か所からもらっている
  • お給料や退職金以外の所得が20万円以下

という条件を満たせば、確定申告しなくていいのです。
つまり「満たさない場合は、確定申告しなさい」ということですね。

「お給料や退職金以外の所得が20万円以下」というのは、年末調整されていない分が20万円以下の時と考えておくと分かりやすいですね。

  • 在宅ワークや副業の収入
  • パートの掛け持ち分

これらは年末調整されないので、この分の所得が20万円をこえていたら確定申告をしないといけません。

年末調整については、こちらをチェックしてみてください。

条件を満たすと65万円分を経費にできる特例とは

経費とは仕事をする上で、必要になって支払った金額のことです。
使っていないものを、使った事にして確定申告すると後で税務調査されて追徴課税されることがあります。

ですが、

  • 特定の人から仕事をもらっている
  • 継続的に仕事を請け負っている
  • 商品を売るのではなく、人的役務(労働)を提供している

という条件を満たすことで、実際に使っていなくても特例として65万円を経費として確定申告できます。

「家内労働者等の必要経費の特例」を適用すると経費を65万円にできる

その結果、基礎控除(38万円)と特例(65万円)を合わせて103万円を年収から差し引けるようになります。

つまり年収が103万円以下なら確定申告をしなくていいのです。

この特例を知らずに損している人が多いので、ご自分のお仕事が特例の対象かどうか確認して、対象になっているなら忘れずに利用してくださいね。

詳しくは、こちらの記事を確認してみてください。

源泉徴収されているなら確定申告すると税金が戻ってくる

お給料をもらっている人は会社から源泉徴収という形で、所得税の前払いをしています。

しかし在宅ワークや内職では、一般的には源泉徴収しません。

ですが原稿料、演劇などの台本、文・詩・歌などの入賞金、書籍等の編さん監修、校正、挿絵、デザインなど特定の職種については源泉徴収が義務付けられています。
参考:第5 報酬・料金等の源泉徴収事務|国税庁

在宅ワークでは、ライターや校正、Webデザインなどが当てはまりますね。

しかしこれらの仕事をしている人の中には、源泉徴収されてないという人もいます。

それは取引相手が、人をやとっていない個人事業主の可能性が高いです。

法人やアルバイトをやとっていて給料(時給)を払っている個人事業主は、源泉徴収する義務がある(源泉徴収義務者)なので、源泉徴収をしないと罰せられます。

一人でコツコツとやっている個人事業主は、義務者でないので源泉徴収されないのです。

取引先によって源泉徴収の扱いが変わるということを覚えておいてくださいね!

もらえる報酬が少なくなるから、源泉徴収をしないで欲しいと言っても、相手は義務なので取り合ってくれませんよ。

源泉徴収義務者の条件

源泉徴収は10.21%

在宅ワークなどで源泉徴収額は、なんと報酬の10.21%。
30万円の報酬なら、30,630円も徴収されています。

しかし年収が基礎控除の38万円以下なら所得税がかからないはずです。
なのに税金として取られているなんて、納得できませんよね!

余計にとられた税金を取り戻す方法が、確定申告です。
確定申告することで、30,630円を取り戻すことができるのです。

■源泉徴収票と支払調書の違い

確定申告には源泉徴収票や支払調書が必要と聞いたことがありませんか?

源泉徴収票は給与を受けた人に対して会社が発行するものです。
在宅ワークや内職では手に入れることができません。

支払調書は会社が源泉徴収をした金額をまとめて、会社が税務署に提出するものです。
慣例的に内職者に支払調書を渡すことがありますが、義務ではありません。

渡さなくてもいいのです。

また在宅ワークをしている人が確定申告する時に、『支払調書を提出しないといけない』という決まりもありません。
つまり確定申告時に支払調書が必要というのは誤りですね!
申告書に、源泉徴収されている金額を書けばOKです。

ただし確定申告の会場などへ行って、担当職員と相談しながら申告書を作成する場合は、源泉徴収額がわかる資料が必要です。
また後日税務署から確認される可能性があるので、その資料を保管しておかないといけません。

例えば、請求書を提出している場合は、源泉徴収額を自分で記載する。

【画像】源泉徴収額

または、受注元が作成した支払書や支払一覧に源泉徴収額が記載されているなら、そちらでも大丈夫です。

所得税はゼロでも税金を徴収される!?

税金は所得税だけではりません。
都道府県や市町村に払う、住民税もあります。

住民税は所得税徴収の最低ライン38万円に対して、28万円から35万円と少し低いのです。
詳しくはこちらを見てください。

パート年収93万円から100万円の壁:住民税

「年収が38万円以下だから申告しなくていいよね!」と申告しないでいると脱税になることもあるのです。

また住民税は原則的に一円でも収入があると申告しないといけません
所得税のように「税金がゼロだから申告しなくていい」というわけではないのです。

住民税の申告は市町村の役所で行います。

ですが!

申告書が手書きのみだったり、あまり申告する人がいなくて慣れていないのか、対応する職員に当たり外れがあったりと非常に苦労することが多いようです。

確定申告は住民税の申告も兼ねています。

税務署の担当者も慣れていてスムーズですし、経理ソフトやe-taxなどを使えば提出のみで終わるので非常に楽です。

確定申告することで、自分は不正をしていないという意思表示にもなります。

個人的には、確定申告をする必要がなくても、しておくことをおすすめしています。

確定申告しないとどうなる?

税金を払う必要があるのに、確定申告をしないと、本来の税額以上の金額を徴収されます。

具体的には元々の税額に、無申告加算税と延滞税がプラスした金額が徴収されます。

収入が少ないうちは税額も少ないので、加算される金額も多くなりません。
場合によっては免除されることもあります。

ですが思わぬ出費になることは間違いありません。
不安な場合は確定申告しておきましょう。

確定申告しない場合も帳簿作成と保存が義務って知っていましたか?

昔は白色申告する場合はどんぶり勘定が認められていました。

しかし最近になって白色申告でも帳簿を付けることが義務付けられました。

家計簿のような簡単なもので大丈夫です。

↓詳しくはこちらを参照してください。↓

在宅ワークや内職はいくらまで稼ぐのがベスト?

税金は基本的に収入の一部を支払うもので、収入が上がれば上がるほど収入が減るというものではありません。

そのため税額を気にして収入を抑える必要なないと個人的には考えています。

ただし在宅ワークや内職での収入が上がると、配偶者控除が減額されます。

勘違いしやすいのは、本人の控除ではなくて配偶者(夫)の収入に対しての控除です。

つまり本人には何の影響もないのです。

とは言え、世帯としての収入が減るのですから、気にしないというわけにはいきません。

年収が増えると、配偶者の収入がどれくらい減るのかグラフにしてみました。

配偶者控除の年収による変化(所得税と住民税を合算)クリックで拡大します

配偶者控除が満額もらえる時の減税額は、所得税と住民税を合算すると10.9万円です。
年収が5万円増えると、10.5万円になります。

その差は4千円です。

夫の年収から4千円を減らさないために、5万円の収入増をあきらめるかどうかという問題になります。

個人的には5万円の収入増を選ぶべきだと思います。

これは非常に個人的な判断になるので、よく考えてみてくださいね!

 

■重要なのは130万円です

配偶者が会社に勤めている場合、社会保険の扶養について気にしておく必要があります。

配偶者の会社を通して社会保険加入すると、保険料が実質無料ですが、130万円以上年収があると加入資格を失うのです。
※年収は実際にもらった金額です。経費や控除は関係ありません。

そして自分で保険料を払うことになります。
年収130万円なら、国民健康保険が年10万から12万円程度。国民年金が20万円程度です。

年収125万円よりも、年収130万円のほうが実質的な収入が少なくなるという逆転現象がおこるのです。

この他にも問題があるので、詳しくはこちらを参照してください。

年収130万の壁:夫の社会保険から外れる

確定申告してみよう

はじめは白色申告で

確定申告には白色申告と青色申告があります。

青色申告は「個人事業の開廃業届出書」と「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要があります。
「個人事業の開廃業届出書」はいわゆる開業届です。

これらの書類は仕事を始めてから2か月以内に提出しないと、その年は青色申告できず、翌年からになります。
翌年の提出期限は3月15日までで、忘れるとその年も青色申告できないので年が明けたら早めに提出しておきましょう。

在宅ワークや内職は始めたばかりの時は、どれくらい収入があるかわかりません。
そのため「開業」なんておこがましいと思ってしまって、「開業届」を出すことなんて考えもしないものです。

確定申告をするために資料をそろえていると、今後の収入がどうなるか予想することができます。
その予想によっては「開業」するほうがいいという判断をするケースもあるでしょう。

まずはその年の総決算として白色申告をしてみましょう。

確定申告のやり方は3つ

税務署で相談しながら申告する

確定申告の提出期限の一か月前から税務署に行くと「確定申告会場はこちら」という看板が置かれます。
案内に従って進むと税務署の担当者が、納税者の確定申告を手伝ってくれます。
印鑑とマイナンバーカード、それに必要書類をもって行きましょう。

マイナンバーカードを作っていない人は、マイナンバー通知カードと本人確認できる免許証などの書類でも大丈夫です。

■確定申告会場に持っていくもの

  • 帳簿
  • 領収書
  • 印鑑
  • マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カードと本人確認できる書類
  • 生命保険の支払額証明書
  • 社会保険の社会保険料控除証明書
  • 医療費控除を受ける場合は、明細書や領収書
  • 給与収入があるなら、源泉徴収票
  • 還付金があるなら、銀行の通帳

他に控除してもらいたいものがあったら、証明できる書類も持っていきましょう。

在宅ワークや内職で源泉徴収を受けている場合で支払調書を請負先からもらっているなら、支払調書を持っていきます。
ただし支払調書の提出は義務ではないので、なくても問題ありません。

しかし源泉徴収されていることを確認できるものを、提示するよう求める担当者もいるようです。
請負先から何らかの形で通知を受けている場合は、それを持参しておきましょう。

「確定申告会場」に行くと、税務署の担当者が一人一人に対応してくれます。

私が始めて確定申告をしたのも「確定申告会場」でした。
「何もわかりません!」という私にも親切に教えてくれたのを覚えています

ただ大きなデメリットがあります。
それは「待っている人が非常に長い」ということです。

確定申告の提出期限の10日前に行ったら、2時間待たされました。
ただ立ち続けるだけで、何もできずに時間だけが過ぎていきます。
苦痛でした。

確定申告は無事に終わりましたが、もう一回やりたいとは思えません。
来年は別の方法にしようと誓いながら、その日は帰りました。

「確定申告会場」は提出期限が近くなるにつれて、待ち時間が増えていきます。
相談しながら確定申告をしたい人は、開始直後に行くようにしてくださいね。

申告書を作成して税務署に持ち込むか郵送する

一度「確定申告会場」に行って、やり方を教えてもらうと、意外と簡単に感じると思います。
2年目からは自分で申請書類を作成するのがおススメです。

申請書は税務署で手に入れることができます。

またパソコンとプリンタを持っている人は、国税庁が用意している確定申告書等作成コーナーを利用すると、簡単に申請書を作成できます。

↓こちらのリンクを開いて
国税電子申告・納税システム

↓このボタンを探してクリックします。
確定申告書等作成コーナー

後は指示に従って金額を入力していくだけです。

完成した申請書はプリントして税務署に持っていくか、郵送します。
税務署には投函用のボックスがあるので、それを利用してもいいですが、窓口に持っていって一応申請書の内容を確認してもらうようにしましょう。

私の場合は印鑑を押し忘れていて、その場で慌てて印鑑を押しました。
投函や郵送だったらどうなっていたんでしょうね?
税務署に呼び出されていたかもしれません。

e-Taxで電子申告する

国税庁が用意しているe-Taxを利用すると、確定申告がパソコン上だけでできます。
また源泉徴収票、控除書類の提出を省略することができるので、郵送の手間がありません。

しかし電子証明書やICカードリーダライタが必要だったり、開始するまでの手続きが難しいなど、初心者にはハードルが高いのが現状です。
そのため確定申告2年目3年目で、パソコンの知識がある人向けです。

私の場合、一年に一回しか使わないのにICカードリーダライタを購入するのはもったいないと思ったので、やっていません。

青色申告の10万円控除はハードルが低いのにオトク

白色申告でも帳簿の記入が義務付けられています。
青色申告で必要な帳簿と比べて簡単なものでいいとはいえ、手間がかかることには違いがありません。
知識がある人なら、どちらでも変わらないレベルの手間です。

また、手書きで作成していたので計算間違えが怖くて何度も計算して、余計に時間がかかっていました。
そこで思い切って経理ソフトを使うことにしました。

経理ソフトは、使った金額や入金された金額を入力するだけで、確定申告の申請書を作成してくれます。
後は印刷して税務署に提出するだけなので、確定申告が非常に楽になりました。

そして経理ソフトのもっと便利な点が、そのまま青色申告の申請書を作成できるということなんです。
青色申告は白色申告よりも税金の面で優遇されています。

私は次の年に、「個人事業の開廃業届出書」と「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出して、青色申告をすることにしたのです。

■青色申告は何が優遇されている?

青色申告をすると10万円か65万円の特別控除を受けることができます。

65万円の控除を受けるには、使った金額や入金された金額を経理ソフトに入力するだけではダメで、通帳の残高なども合わせる必要があります。

最初からそこまでするのはハードルが高いので、まずは10万円の控除を受けることになります。

10万円の控除を受けると、次のメリットが考えられます。

1) 1.5万円の減税

 10万円の控除とは、税金の計算から10万円分差し引かれるということです。
 所得税率5%、住民税率10%なので、10万円からそれぞれの割合を求めて合計すると1.5万円の減税になります。
 
2) 配偶者控除が増える

 配偶者(夫)が受ける配偶者控除額は本人(妻)の所得で計算されます。
 所得は年収から経費や控除を差し引いたもので、控除には青色申告特別控除も含まれます。
 

■有料で経理ソフトを使う意味はある?

私が使っている経理ソフトは、申告することに特化したものです。
そのため一般的な経理ソフトよりも機能が落ちるのかもしれません。
ですが今まで困ったことがないので、在宅ワークや内職レベルなら十分だと思います。

このソフトの使用料は年間8,800円です。
初年度無料のものがいくつかあったので、試してみて一番使いやすかったものを選びました。

では毎年8,800円払ってまで、経理ソフトを使うメリットを考えてみます。

1) 申告書作成の手間が大幅に省ける

「確定申告会場」で並んだり、正しいのか不安に感じながら自分で計算して申告書を作成する必要がなくなります。

2) 控除の申告漏れが減る

申告書作成時に「生命保険の控除があるかどうか」などを順番に確認していくので、控除の申告漏れで損をするということが減ります。

3) 1.5万円からの減税

簡単に青色申告ができ、その結果1.5万円もトクをします。
8,800円はこれだけで、回収できています。

私としては、手間と間違いが減るのが大きなメリットと感じています。
白色申告をするにしても、この点だけで8,800円の価値があります。

まずは一度ご自分で帳簿を付けてみて、面倒だと思ったら経理ソフトの利用を検討してみてくださいね!

面倒だと思った私の行動
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開業届を出しても扶養から外れない

青色申告をするには「開業届」の提出が必要ですが、提出すると「扶養」から外れるのではないかと、心配している人が多いようです。

結論から言うと、「開業届」と「扶養」は関係ありません。

まず税制上の「配偶者控除」ですが、これは配偶者の所得をもとに計算されます。
どのような仕事をしていて、仕事上どのような立場であるのかは問われないのです。

また社会保険の扶養については基本的に年収をもとに判断されます。
ただし会社が加入している保険によっては独自に条件を設定していることがあるので、確認は必要です。

まとめ

いかがでしたか?

所得税は在宅ワークや内職のみの場合38万円以下、パートなどでお給料をもらっている場合20万円以下ならかかりません。

ただし住民税は38万円以下でもかかるケースがあり、安心していると脱税となるかもしれません。
さらに住民税は1円でも収入があるなら、申告することが求められています。

確定申告をすると住民税の申告にもなるので、手間が減らせます。
今度は確定申告の必要がなくても、申告してみてはいかがでしょうか。

※在宅ワークや内職の場合、経費の特例を受けることができます。
経費の特例を受けると税負担が軽減されるので、積極的に利用していきたいものです。
詳しくはこちらを参照してみてください。
家内労働者の特例とは-在宅ワークや内職で65万円控除できる条件と書き方

 

 

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