住民税の調整控除とは
来なくていいのに、毎年やってくる住民税の通知。
今までは内容を見てもわからないから、よく見ていませんでした。
しかし今年は、税のことについて少し勉強したので、見てみたら…
合計で2,500円控除されています。
これ知っていましたか?
私は初めて知ったので、調べてみました。
調整控除とは
住民税の調整控除って、どうして必要なの?
調べてみると…
- 人的控除が所得税よりも低い
- 同じ年収でも住民税の方が課税対象額が高くなる
- だから調整します
ということらしいです。
なぜ「だから調整します」なのかさっぱりわからなかったので、さらに調べてみると「税源移譲」というものが関わっているようです。
「税源移譲」とは「地方にできることは地方に」という考え方から、国の税金(所得税)を減らし地方の税金(住民税)を増やす政策。
納税者の負担を増やすのが目的ではないので、プラスマイナスゼロになるのが理想なんだとか。
方法としては、所得税の税率を上げて住民税の税率を下げることで、これから入ってくる税金を調節するとのこと。
そこで「税源移譲」前後の税率を比較してみました。
課税所得 (万円) | 改正前と後の税率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
所得税 | 住民税 | 合算 | ||||
~195 | 10% 5% | 5% 10% | 15% 15% | ~200 | 10% 10% | 10% 10% | 20% 20% | ~330 | 10% 10% | 10% 10% | 20% 20% |
~695 | 20% 20% | 10% 10% | 30% 30% | |||
~700 | 20% 23% | 10% 10% | 30% 33% | |||
~900 | 20% 23% | 13% 10% | 33% 33% | |||
~1800 | 30% 33% | 13% 10% | 33% 33% | |||
1800~ | 37% 40% | 13% 10% | 50% 50% |
195万円以下は「所得税」と「住民税」の税率が逆転していますね。
しかし…
言ってることが違う!!
なんなのこれー?
と思っていたら、こんな一文がありました。
税源移譲により、ほとんどの方は、平成19年1月から所得税(国税)が減り、その分6月から住民税(地方税)が増えています。
ほとんどの方なので、全員ではないんですね…
高所得者は少ないので財源的に気にしなくていい、ということかもしれません。
「税源移譲」した結果、プラスマイナスゼロにならなかった
所得税10%から所得税5%へ
住民税5%から住民税10%へ
前後の税率を合算すると
15% => 15%
だから合計した税金は同じ額のはずです。
しかし実際は同じ額にはならないのです。
課税対象額は、
「所得」-「控除」
で計算されます。
しかし「控除」の一種である「人的控除」の額が、所得税と住民税とで異なっている。
だから課税対象額が「所得税」と「住民税」とで合わなくなります。
税金計算の元になる金額が同じでないのだから、計算結果も同じ額にはならないのです。
改正前:
所得税)120万円 × 10% = 12万円
住民税)140万円 × 5% = 7万円
合計)19万円
改正後:
所得税)120万円 × 5% = 6万円
住民税)140万円 × 10% = 14万円
合計)20万円
ちなみに「課税所得」とは、年収から控除などを差し引いて、最後に税率をかける前に金額です。
人的控除とは?
先ほど出てきた、「人的控除」とは何でしょうか?
「人的控除」とは、自分や家族などのその人がいることによる控除を指します。
「配偶者控除」や「扶養控除」が「人的控除」です。
その他に「物的控除」があり、こちらはお金を支払った事に対する控除です。
例えば「生命保険料控除」などです。
では「人的控除」の金額が「所得税」と「住民税」でどのくらい差があるのでしょうか。
一覧にしてみました。
人的控除 | 自分の所得 (万円) | 控除額(万円) | |||
---|---|---|---|---|---|
対象者の条件 | 所得税 | 住民税 | 差額 | ||
基礎控除 | – | 38 | 33 | 5 | |
配偶者控除 | 70歳未満 所得38 | 900 | 38 | 33 | 5 |
950 | 26 | 22 | 4 | ||
1,000 | 13 | 11 | 2 | ||
70歳以上 所得38 | 900 | 48 | 38 | 10 | |
950 | 32 | 26 | 6 | ||
1,000 | 16 | 13 | 3 | ||
配偶者特別控除 | 所得85 | 900 | 38 | 33 | 5 |
950 | 26 | 22 | 4 | ||
1,000 | 13 | 11 | 2 | ||
所得90 | 900 | 36 | 33 | 3 | |
950 | 24 | 22 | 2 | ||
1,000 | 12 | 11 | 1 | ||
所得123 | 900 | 差額なし 控除額を確認 ~95 31 ~100 26 ~105 21 ~110 16 ~115 11 ~120 6 ~123 3 | |||
950 | 差額なし 控除額を確認 ~95 21 ~100 18 ~105 14 ~110 11 ~115 8 ~120 4 ~123 2 | ||||
1,000 | 差額なし 控除額を確認 ~95 11 ~100 9 ~105 7 ~110 6 ~115 4 ~120 2 ~123 1 | ||||
扶養控除 | 一般 | 38 | 33 | 5 | |
特定 19歳以上23歳未満 | 63 | 45 | 18 | ||
老人 70歳以上 | 48 | 38 | 10 | ||
同居老親 | 58 | 45 | 13 | ||
障害者控除 | 一般 | 27 | 26 | 1 | |
特別障害者 | 40 | 30 | 10 | ||
同居特別障害者 | 75 | 53 | 22 | ||
寡婦控除 | 子供なし | 500 | 27 | 26 | 1 |
子供の所得38 | – | ||||
500 | 35 | 30 | 5 | ||
寡夫控除 | 子供の所得38 | 500 | 27 | 26 | 1 |
勤労学生控除 | 65 | 27 | 26 | 1 |
こうしてみると、かなりの数の人的控除がありますね。
では実際に課税所得がどれくらいズレるのか見てみます。
所得税の控除額:
63万円 + 38万円 + 38万円 = 139万円
住民税税の控除額:
45万円 + 33万円 + 33万円 = 111万円
差額
139万円 – 111万円 = 28万円
これだけで30万円近く差がでますね。
調整控除の計算方法
調整控除額は課税所得額が200万円をこえるかどうかで、計算方法が変わってきます。
課税所得額が200万円以下の場合
次のどちらかを計算して、金額が少ないほうが調整控除額になります。
- (a) 人的控除額の差額の5%
- (b) 課税所得額の5%
(a) 人的控除額の差額:5万円(基礎控除)
(b) 課税所得額:120万円(年収)-65万円(給与控除)-33万円(基礎控除) = 22万円
(a) < (b) なので、調整控除: 5万円(a) × 5% = 2,500円
※都道府県民税 1000円(2%)、市町村民税 1500円
(a) 人的控除額の差額:5万円(基礎控除) + 18万円(特定扶養控除) = 23万円
(b) 課税所得額:135.72万円(※1) – 33万円(基礎控除) – 45万円(特定扶養控除) – 20万円(社会保険料) = 37.72万円
(a) < (b) なので、調整控除: 23万円(a) × 5% = 11,500円
※都道府県民税 4,600円(2%)、市町村民税 6,900円
課税所得額が200万円をこえる場合
課税所得額が200万円をこえる場合は、次の両方をみたす金額になります。
- (a) 人的控除額の差額-課税所得額+200万円 の 5%
- (b) 最低金額2,500円
人的控除額の差額:5万円
課税所得額:281.68万円(※1) – 33万円(基礎控除) – 30万円(社会保険料) = 218.68万円
(a)の金額:(5万円 – 218.68万円 + 200万円) × 5% = -6840円
2500円に満たないので、(b)の条件より
調整控除: 2,500円
※都道府県民税 1000円(2%)、市町村民税 1500円
まとめ
いかがでしたか?
住民税の調整控除は、税源移譲による住民税の負担増加を軽減するものでした。
次回、住民税の通知を受け取った時に、確認してみてくださいね!