パートでもボーナスは支給されるのか?扶養範囲内の影響は?

「パートでもボーナス欲しいな…」と思ったことはありませんか?

もらえないより、もらえたほうが嬉しいですよね。

そこで今回は、どんな会社なら、パートにもボーナスを支給してくれるのか?ということを調べてみました。

また調べてみると扶養範囲内で働いている場合、ボーナスをもらうことで不利になることがあるということもわかってきました。

このことについても、紹介していきますね。

パートでもボーナスを支給している会社はある

パートさんでもボーナスがもらえるのか?という点ですが、パートさんに対してボーナスを支給している会社はあります。
私が以前パートで看護助手の仕事をしていたとき、正社員の人よりも金額は少なかったですが、実際にボーナスをもらっていました。

では自分が働いている会社でボーナスの支給があるかどうかを確認するにはどうすればいいのか?
その方法について詳しくご紹介しますね。

パートに対するボーナスの支給の有無は就業規則や契約書を確認する

『パートに対するボーナスの支給の有無は、就業規則や契約書に記載しなければならない』ということが労働基準法という法律で決められています。

就業規則は、職場ごとに保管されているはずです。
雇用契約書や労働通知書は、採用が決まったあとに渡される、給与の支払いや休憩時間、保険などの福利厚生面の待遇などについて書かれた書類です。

そこに、ボーナス(賞与)の支払いの有無については契約書に記載されています。

もし雇用契約書をもらっていないという人は、こちらをチェックしてみてください。
パートで採用されたのに雇用契約書がもらえないのは違法か?

ただし、どの程度の金額が支払われるかという詳しい金額については、会社の利益などが影響しているので、書かれていないこともあります。

会社の組織が大きい場合は、就業規則がインターネットなどで見られる場合がありますので、確認してみてくださいね。

正社員と同じ仕事でも正社員のみにボーナスが支給される場合がある

就業先によっては、勤務時間も仕事の内容もほぼ変わらないのに、正社員にはボーナスがあってパートにはない、または金額が大幅に違うことがあります。

私が勤めていた病院には正社員の看護助手とパートの看護助手がいました。
パートの場合は、遅番の回数をちょっと減らしてもらえたりということはありましたが、正社員とほぼ同じ時間、同じ業務をしていたのに、ボーナスの金額や福利厚生の面で待遇にかなりの違いがありました。

ほぼ同じ仕事をしているのに、パートだけボーナスがまったくもらえないことがあったり、金額や福利厚生の待遇に差があるなんて…

同じ苦労をしているのに、そんなの

「納得できない!」

という人もいると思うんですね。

私の場合は、正社員とパートでは差があることは最初からわかっていたんですけど、「まさかこんなに違うなんて…」とガックリしたことがあります。

でも最初の契約のときにパート勤務として採用されていますし、契約書の条件を確認してサインをしているので、これに対してはどうすることもできないんですね。

何度も書いていますが、『就業規則や契約書にパートの場合ボーナスの支給はない』という記載があった場合は、たとえ正社員と同じ仕事をしていたとしても、パートにボーナスを支給する義務もないですし、ましてや違法ではないんです。

もし正社員と同じ金額のボーナスが欲しい場合は、初めから正社員として入社するしかないということになるんですね。

ボーナスが支給されるかどうかは応募前に確認しようね…

パートにボーナスが支払われないのは違法ではないかもしれないけど、パートだけボーナスがないのはちょっとくやしいですよね。
仕事量に見合った金額は欲しいものです。

そういう思いをしないためには、応募する前にボーナスの支給の有無、福利厚生の待遇についてしっかり確認することが大切です。

仕事を探す手段にもよりますが、おおまかな条件や福利厚生の待遇に関する情報は、ハローワークであれば求人票に記載されていますし、求人誌なら募集内容に記載されていることがあります。

私が勤めていた病院のようにパートでもボーナスが支給される勤務先はあります。
たとえわずかであっても、ボーナスの支給があるとうれしいですね。

ボーナスが支給されるかどうか、応募前に確認するようにしてみてくださいね。

ボーナスは扶養範囲内で働く主婦に影響がある

たとえわずかでもボーナスの支給はうれしいものです。

でも、ご主人の扶養範囲内でパートをしている人は注意が必要です。
普段の勤務は、扶養範囲内で収まるように仕事をしていたとしても、ボーナスが支給されたことで扶養範囲から外れてしまうこともあるのです。

そもそも扶養範囲ってどういうこと?扶養から外れてしまうとどうなるの?という点について詳しく説明しますね。

夫の給与・賞与に認められている所得税に関する配偶者の経費(控除)とは

年末になると、ご主人が会社から持ってくる年末調整の書類を見たことはありませんか?

パートでも提出するはずなので、見たことあると思いますが…
「ないよ?」という方は、こちらの記事をチェックしてみてください。
『扶養控除申告書』は提出しないと毎月の手取りが減るってホント?

この書類、奥さんが扶養範囲内の収入でパートをしている場合は、自宅の住所や本人の名前とはんこを押して提出していることが多いのですが、実は奥さんのパート収入に関する内容を記載するところがあります。

夫が会社員として仕事をしている場合、1年間に支給された給与、賞与の合計所得に対して税金がかかっています。
でも、実際には、会社員が経費として認められている金額を差し引いた金額に対して税金がかけられることになっています。
年末になると生命保険を支払った金額の通知を持っていったりしますね。
あれも、給与所得の経費の1つとして認められているものなんです。

【画像】年収が同じでも控除が多いと税金が少ない

他にも夫に配偶者がいる場合に、妻に対しての経費(控除)が認められています。
妻に関する経費には『配偶者控除』と『配偶者特別控除』というものがあります。
『配偶者控除』と『配偶者特別控除』で認められる経費は、どちらも最高で38万円です。

この金額は、妻の1年間の所得額に対していくらの経費が認められるかが決まっているため、妻の所得額が増えると、38万円の経費の部分の金額が減ることになります。
つまり、妻の収入が決められた金額よりも多いと、夫が配偶者に対して認められる経費が少なることになります。
その結果、夫の給与にかかる税金の金額が高くなり、手取り額が減ってしまうのです。

それを回避するために、夫が最高額の経費の38万円を受けることができるように働くことを『扶養範囲内』で仕事をするといっているんですね。
以前は、配偶者控除と配偶者特別控除の両方を受けることができましたが、現在は、妻の収入に応じて、配偶者控除または配偶者特別控除のどちらが一方が適用されます。

配偶者控除に関する金額について

前の項目で夫の給与に認められている妻に関する経費には、『配偶者控除』と『配偶者特別控除』があるという説明をしましたが、最初に『配偶者控除』を最高の38万円の経費が認められるために、妻の収入はいくらまでなら大丈夫なのかについて説明します。

夫が配偶者控除の金額の最高額の38万円の控除を受けるためには、妻のパートの総支給額を103万円以下にする必要があります。
この103万円は、手取り金額ではないので間違えないように注意してくださいね。
ちなみに交通費を支給してもらっている場合は、交通費は給与額には含まれません。

配偶者特別控除に関する金額について

配偶者特別控除は、2017年までは103万円を超えて141万円までの収入のある妻を持つ場合、38万円の配偶者特別控除を受けられる対象になっていました。
しかし、2018年より法が改正されて141万円までだった金額が150万円まで金額が引き上げられました。

つまり、2018年からは妻の総支給額の給与所得の合計が150万円までならば、配偶者特別控除の38万円が適用されるようになったということです。
141万円前後で扶養範囲内を超えないようにしていた人は、150万円まで収入があっても扶養範囲内で仕事ができるようになったということですね。

健康保険に関する金額について

配偶者控除や配偶者特別控除は、夫の所得税の控除の対象となる項目ですが、妻が夫の会社の健康保険に扶養家族として加入していることがあります。
夫の会社の健康保険に加入できる条件は、妻の収入が130万円以下の場合です。

夫の健康保険の扶養家族になっている場合は、保険料は実質無料です。
しかし扶養から外れると、自分で負担しなくてはいけません。
数十万円の負担増になるので、注意しないと大変なことになってしまいますね。

所得税の控除の場合は、交通費など非課税分の収入は収入には含まれていませんが、健康保険の場合は給与とは別に交通費の支給がある場合は、交通費も収入として計上されるので注意してください。

上記の控除額は妻と給与額とボーナスの支給額が合算された金額で決まる

所得税や健康保険の控除の制限となる妻の収入には、給与の総支給額とボーナス(賞与)の金額を合わせた金額で決まります。
つまり、パートであっても賞与が支給されている職場で仕事をしている場合は、ボーナスも含めた金額で控除額が決まるということです。

扶養範囲内で仕事をしたい場合で、賞与のある職場でパートをしている場合は、賞与分も考えて1年間の勤務時間(給与額)を考え、自分の収入と夫の税金を考えて働くようにしてくださいね。

正社員とパートではボーナスの金額に違いがある

前の項目で少しご紹介しましたが、パートでも賞与が出る場合、正社員とパートでは支給される金額に大きな差があることがあります。

なぜなら、正社員の場合は月給制の場合が多いのですが、パートの場合は時給で給与が計算されるからです。
一般的には、正社員は勤務日数や勤務時間に制限はありませんが、パートは制限があるため、正社員に比べて1か月分の給与が少ないケースが多いです。

ボーナスが支給される場合、〇か月分という表現をすることがありますが、これは基本給の何か月分という意味なのです。
しかしパートの場合は、時給と勤務時間を基本給に換算して支給されています。
そのため、正社員に比べてパートの方がボーナスの金額が少ないことがあります。

私が勤めていた病院の場合、勤務時間は正社員とほとんど変わりがなかったのですが、〇か月分の部分にかなりの違いがありました。
パートは勤務時間が極端に少なかったので、支給されるボーナスの金額にかなりの『差』が出てしまうのです。

自分がどんな条件でボーナスをもらっているか知りたい場合は、契約書や就業規則で確認してみてくださいね。

ボーナスが少ないと思ったら正社員をめざそう

正社員と勤務時間が変わらないのに、ボーナスの金額が極端に少ないと仕事に対するモチベーションが下がってしまうこともありますね。
フルタイムで働くのが難しい場合は仕方がありませんが、フルタイムパートで仕事をしている場合は、正社員をめざすことでボーナスの金額をあげることも期待できます。

パートで採用された場合、今の職場で正社員をめざすのは難しいケースが多いのですが、同じような職種の別の会社に正社員として転職することができれば、ボーナスの金額があがる可能性が高いです。

ボーナスが少ない、福利厚生の面でもっと待遇をよくしたいという希望がある人は、正社員をめざしてみましょう。

まとめ

パートで仕事をしていても、ボーナスがもらえたらうれしいですよね?
パートだからボーナスがもらえないということではなく、パートに対してボーナスを支給しているかどうかは会社の方針によって決まっています。

パートに対してボーナスの支給があるかどうかは、就業規則や契約書に記載することが労働基準法で決められています。
雇用契約書や就業規則で確認してみてくださいね。

もし雇用契約書をもらっていないという人は、こちらをチェックしてみてください。
パートで採用されたのに雇用契約書がもらえないのは違法か?

仕事を探している段階で賞与があるが知りたい場合は、ハローワークの求人票や求人誌などにも掲載されていることがありますので、応募する前に確認するようにしてください。

扶養範囲内でパートをしている場合は、賞与の金額も扶養範囲の金額に含まれます。
2018年から配偶者特別控除で38万円の控除が受けられる妻の収入の制限が150万円まで引き上げられたので、多少のボーナスであれば、扶養範囲内に収まる可能性も高いです。
でも、確実に税金対策をしたい場合は、ボーナス分も含めて給与金額の合計が150万以内に収まるように1年間のパート収入を計算して仕事をするようにしてみてくださいね。

なお扶養控除の申請は夫側の会社に、夫が『扶養控除等申告書』を提出しておこないます。
扶養とは関係ありませんが、この申告書は妻も自分の働いている会社に提出する必要があります。
詳しくは、こちらの記事をチェックしてみてください。
『扶養控除申告書』は提出しないと毎月の手取りが減るってホント?

また税制や保険の扶養について、こちらでも説明しているのでチェックしてみてください。
税金や社会保険の扶養の意味についてまとめ

さらにこちらでは、パートをする上で知っておきたい税金の知識について説明しています。
こちらもチェックしてみてください。
【保存版】パートの税金について・意外と多い収入が減る8つの壁とは

 

 

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