退職後に必要な健康保険の手続きとは?
会社を退職するとさまざまな手続きが必要になります。
特に健康保険については手続きが遅くなると、病気やケガをした場合、全額自己負担になってしまうため医療費が高額になってしまいます。
会社を退職したあとに選択することができる健康保険にはいくつかありますので、自分に合った保険を選んで早めに手続きを済ませるようにしてくださいね。
会社を退職したら選択できる健康保険の手続き
会社を退職すると、今まで加入していた健康保険は使えなくなってしまいます。
そのため、何も手続きをしないと「無保険状態」になってしまうんですね。
無保険状態とは、健康保険証がない状態なのでケガをしたり、病気になって病院にかかると保険料の全額を負担しなくてはいけない状態だということです。
このような事態になることを防ぐためには、下記のいずれかの方法で健康保険に加入するようにしてください。
今まで加入していた健康保険の任意継続(任意継続被保険者制度の利用)
「任意継続被保険者制度」というのは、退職した会社で加入していた健康保険に退職後も継続して加入できる制度のことをいいます。
退職前に2か月以上健康保険料を支払っていて、退職後20日以内に手続きをすれば任意継続被保険者制度を利用して、今までと同じ健康保険に加入することができます。
しかし、「任意継続被保険者制度」を利用する場合は、いくつかの注意点があります。
1. 保険に加入できる期間が2年間と限定されている
2. 今まで保険料は、会社と本人で半分ずつ負担していたが、会社を退職しているので保険料を全額本人負担になる。
(単純に計算すると、保険料が今まで支払っていた金額の2倍になるということです。ただし、保険料は加入していた保険組合によって異なる場合がありますので、詳細は退職前に勤務先の総務担当者に確認してみてください。)
3. 退職後20日を過ぎると手続きすることができなくなる
4. 保険支払日に支払いを忘れてしまうと、翌日には保険資格を喪失(保険を使うことができなくなる)してしまう。(払い忘れに注意することが必要)
5. 基本的に、任意継続被保険者制度を利用している被保険者は傷病手当金・出産手当金は、任意継続被保険者には支給を受けることができない
※ 特定の条件が満たされる場合は、傷病手当・出産手当金を受け取ることができます。
詳しくは全国健康保険協会ホームページ https://www.kyoukaikenpo.or.jp/のこんなときどうする→会社を退職するときのページ下部の「制度についてはこちらをご覧ください」のリンク先を参照してください。
これらの内容をよく把握したうえで、退職後20日以内に手続きをすませるようにしてください。
国民健康保険に加入する
会社を退職後、すぐに仕事をしない場合やすぐに就職できなかった場合に一般的に考えるのが国民健康保険です。
国民健康保険に加入する場合は、お住まいの自治体の健康保健課で手続きをします。
国民健康保険の保険料は、前年度の収入をもとに計算されます。
前の年にかなりの収入があった場合は、健康保険料が高くなってしまう可能性がありますので注意してください。
また「社会保険資格喪失証明書」がなければ手続きできない場合もあります。
この書類は退職した会社で記載してもらうことが必要な書類なので、期間内に手続きができるようにできるだけ早く依頼しておくようにしてください。
書類の到着が退職後、14日を過ぎてしまいそうな場合は、お住まいの自治体の健康保健課に問い合わせてみましょう。
家族(夫)が加入している健康保険の扶養になる
家族(夫)が社会保険に加入している場合は、夫の会社の健康保険の扶養家族として健康保険に加入することができます。
ただし、夫の会社の保険に加入する場合は、収入などによっては加入できないケースもありますので注意してください。
夫の健康保険に加入する場合は保険料を負担する必要はありません。
主婦の場合、すぐに仕事をしないのであれば夫の健康保険の扶養で加入することがおすすめです。
詳細は夫の加入している保険会社に問い合わせる必要がありますので、加入が可能なのかについては夫の会社の総務担当者に確認してもらってみてください。
健康保険に加入するために必要な手続きと注意点
退職後、それぞれの健康保険に加入するための必要な手続きや注意点をご紹介します。
任意継続被保険者制度を利用する場合
「任意継続被保険者制度」を利用するためには条件があります。
1. 退職前に2か月以上の保険加入期間があること
2. 退職後20日以内に手続きを行うこと
「任意継続被保険者制度」を利用する場合、退職後21日以降になってしまいますと手続きができなくなってしまうので注意してください。
また保険料を払い忘れてしまいますと、翌日から保険資格を喪失してしまいますので払い忘れをしないことも大切です。
手続きは、今まで加入していた健康保険組合で手続きすることになります。
任意継続被保険者制度を利用する場合の手続きの方法は、加入していた保険組合によって手続きが異なるケースがあるため、退職前に総務担当者に手続きの方法を確認しておきましょう。
国民健康保険に加入する場合
国民健康保険に加入する場合の注意事する点は、保険料が前年度の収入で計算されること、加入する自治体によって金額が変わることです。
同じ収入の人であったとしても加入する自治体によって金額が異なりますので、どこの保険に加入するか検討する場合は注意してください。
市区町村の国民健康保険に加入する場合の手続きは、お住まいの自治体の国民健康課で手続きを行います。
退職後14日に「離職票」「社会保険資格喪失証明書(前の職場で記入してもらう内容があります。)」「朱肉式の印鑑」、「マイナンバーを証明できる書類」「身分証明ができるもの」などを持参して手続きを行います。
国民年金に加入する場合は、年金手帳を持参すると健康保険と国民年金の手続きを同時に行うことができます。
国民年金に加入する場合は、「年金手帳」も持参することがおすすめです。
※手続きに必要な書類や手続きが可能な窓口はお住まいの自治体によって異なります。
詳しい内容は自治体のホームページなどで確認してください。
家族が加入している健康保険の扶養になる場合
家族(夫)が加入している健康保険の扶養になる場合は、自分の収入によっては加入できないことがあります。
特に1年の途中で退職した場合は注意が必要です。
保険組合によって条件が異なる場合がありますが、一般的には年間の収入が130万円未満かつ同居している場合は被保険者(夫)の収入の半分未満などの条件があります。
詳しい加入条件は保険組合によって異なりますので、夫の総務担当者に確認をしてもらいましょう。
加入が可能な場合は、必要な書類を提出するように指示があります。
書類を提出すると夫の会社で手続きを行ってもらうことができます。
「任意継続被保険者制度と国民健康保険の加入」どっちがお得?
夫の健康保険の扶養に慣れない場合、「任意継続被保険者制度」と「国民健康保健の加入」のどっちがお得なのか悩んでしまう人もいるかもしれませんね。
「任意継続被保険者制度」の保険料は、自分が加入していた健康保険組合によって保険料が変わります。
今までの保険料の2倍程度のところもありますが、3倍の保険料になる保険組合もあります。
加入できる期間が2年間のみという点を考えて、2年分の保険料をまず算定してみましょう。
なぜかといいますと、任意継続被保険者制度の保険料は、基本的に2年間はあがらないためです。
国民健康保険の場合は、前年度の収入で計算されるのですが、加入する自治体によって保険料が変わります。
正確な保険料を知りたい場合は、自治体の健康保健課で計算してもらうことができます。
どちらが得かについては個人によって違います。保険料を計算して比較してみましょう。
会社を退職後に健康保険の手続きをしないとどうなる?
退職後、健康保険の手続きをしないことによって起こる最大のデメリットは万が一大きなケガや手術が必要な病気になってしまった場合、高額な医療費をすべて自己負担しなければいけなくなるということです。
たとえば、保険に加入していたときに本人負担額は3割です。
病院の窓口で3,000円の支払いをした場合本来の金額は、3,000円÷0.3=10,000円になりますね。
残りの7,000円は保険組合が負担をしています。
これが手術などで、3割負担で20万円支払ったとします。この金額を全額個人出負担(つまり10割負担ということですね)すると66万円以上になってしまうという計算になります。
万が一、退職前の保険証を利用して病院にかかった場合は、健康保険組合から(加入時に在籍していた)会社に書類が届きますので、誰がどの医療機関にいくらの医療費を支払ったのかを確認することができます。
退職後に保険証を使ったことが発覚した場合、保険組合が支払った7割分の保険料を本人に請求します。不正使用は必ずばれます。
退職時には会社に保険証を必ず返却してください。
健康保険の加入は義務!
会社を退職すると、退職日の翌日から健康保険がなくなってしまいます。
日本では、なんらかの健康保険に加入しなければいけない義務があります。
収入がなくなって保険料が払えないとか払いたくないから保険に入らないということは認められないということです。
しかも、仮にすぐに保険に加入しなかった場合は、未加入が発覚すると時期をさかのぼって未納分の保険料を請求されてしまいますし、どんなに注意していたとしても、ケガや病気にならない保障はありません。
あとから保険料を請求されないためにも、高額の医療費の負担を避けるためにも、会社を退職したら早めに健康保険の手続きを行いましょう。
まとめ
日本の場合、なんらかの健康保険に加入することが義務付けられています。
会社を退職して、今までの健康保険の資格を喪失した場合は、早めに保険加入の手続きを取りましょう。
国民健康保険以外に加入する場合は、加入する健康保険組合によって、加入できる条件や手続きが異なる場合があります。
加入する保険の詳細については、今まで勤務していた会社や夫の勤務先の総務担当者に確認してみてくださいね。