社会保険の扶養について解説します!
私たちが仕事をするうえで、何気なく使っている扶養ということば。
この言葉は、税制上と社会保険上の二種類にわけて考える必要があります。
そこで今回は、社会保険の扶養について詳しくお伝えします。
なお、税制上の扶養については、こちらをご覧ください。
社会保険の扶養
社会保険は国民全員が入る保険です。
社会保険には・・・
- 会社からお給料をもらっている人が入る、厚生年金や健康保険
- その他の人が入る、国民保険や国民年金
の2種類があります。
このうち、国民保険や国民年金には、扶養という考え方はありません。
そのため家族の分だけ、保険料がかかります。
しかし企業を通して加入する、厚生年金や健康保険には扶養があります。
もし扶養として認定されれば、保険料が無料になるんです。
ですが扶養として認定されるのには、条件があります。
そして条件を満たせなくなると、扶養から外されてしまうんです。
その結果、保険料を自分で払わなくては、いけなくなってしまうんです。
今までタダだったのが数十万円の出費に・・・
きついですね・・・
共働きの主婦が、自分で社会保険を払うようになるケースを別の記事で紹介しています。
気になる方はチェックしてみてくださいね。
年金に子供の扶養はない
年金は20歳から加入します。
しかし企業を通して加入する、厚生年金の扶養は配偶者のみ。
20歳をこえた子供は、自分で国民年金に加入しないといけないんです。
ですが子供が自分で支払うことが難しいため、親が保険料を支払っている世帯が多いようです。
これはかなり大きな負担ですが…
もし子供の保険料を支払っているならば、親の年末調整時に支払った全額を控除できます。
忘れずに申請するように、してくださいね。
ただし控除できるのは、実際に支払った人のみです。
夫が支払っている場合は、妻側の年末調整で申請できません。
注意しましょう。
社会保険の扶養に入る条件
年金については配偶者以外は扶養に入れないので、ここでは健康保険について説明します。
扶養になれる親族の範囲
同居していなくても認められる
・配偶者や子供、孫
・兄弟姉妹
・両親や祖父母などの直系尊属
配偶者は内縁関係も含みます。
同居していないと認められない
・同一世帯
・3親等内の親族
・内縁関係の配偶者の父母や子
健康保険の扶養範囲について図にしてみました。
税制上の扶養より範囲が狭くなっているのが分かります。
ですが税制上の扶養とことなり、配偶者が内縁関係でも認められています。
より生活の実態に合った形でサポートしてくれるのは、嬉しいですね。
そのほかの条件
75歳未満
75歳以上になると後期高齢者医療制度に加入するので、健康保険の扶養になれません。
年間収入が規定内
次のどれかに当てはまると、保険の扶養から外れます。
- 年間収入が130万円以上ある
- 扶養している側の収入の、半額以上の収入がある
- 仕送りしてもらっている場合、仕送り額以上の収入がある
収入には交通費なども含んで計算されます。
また失業時の給付や公的年金、健康保険の傷病手当や出産手当なども含まれます。
パートやアルバイトで130万円をこえないようにしている場合は、思わぬことで扶養から外れてしまいかねないので覚えておきましょう。
なお年収については、60歳以上か障害厚生年金を受けられる程度の障害を有する者である場合は、年間収入が180万円未満となっています。
所属する保険によって、この他にも条件が設定されていることがあります。
詳しくは担当者に確認してくださいね。
まとめ
社会保険の扶養から外れると、自分で保険に加入しなくてはいけなくなり、おおきな出費増となります。
できる限り抑えて働きたいところですが…
勤め先によっては、急に大きな仕事が入ってしまい、どうしても働いてほしいということがあるかもしれません。
次の月で調節してもらうなど、勤め先と話し合うことも大切です。
なお、税制上の扶養についても他の記事で解説しています。
興味がある方は、こちらをご覧ください。