再確認しておこう外食とテイクアウトの軽減税率

外食は、基本的に店内飲食では税率10%、テイクアウトでは成立8%と税率が異なります。

しかし、軽減税率制度が適用された今、店内飲食とテイクアウトの判断も難しくなっています。

食べようと思ったけどやっぱり持ち帰りたい場合はどうなるの?
持ち帰るつもりで購入したけど、やっぱり店内で食べていく場合はどうなるの?

など、外食の軽減税率は線引きもややこしいのです。

そので今回は、外食産業界の軽減税率についてをまとめてみました。

軽減税率制度開始後の外食とテイクアウトの区別とは

外食とテイクアウトとはそれぞれどんなものを指すのでしょう?

外食とは、食品衛生法上で営業許可をとりテーブルや椅子といった飲食設備を設置した飲食店内で、食事をすることを指します。

つまりレストランや個人食堂など、店内でしか飲食できないお店に関しては外食に該当します。
テーブルはあっても、椅子が無い立ち飲み屋や立ち食いそば店なども外食です。
そのときの税率は10%となります。

一方、飲食設備がなく、購入したものを持ち帰って食べるほかないようなお店はテイクアウト(持ち帰り)となります。

例えば、パン屋さん・お弁当屋さん・デパ地下のお惣菜屋さんなどです。
これらのテイクアウトは、軽減税率が適用され税率が8になります。

外食とテイクアウトの区別とは

イートインスペースのある店舗では消費者の意思で税率が変わる

コンビニやスーパーなどちょっとしたテーブルや椅子が設置されたイートインスペースがあるお店は、購入した飲食品を食べることもできれば、持ち帰りもできます。
税率は、どうなるのでしょうか?

この場合お店で購入する際に店員さんから、イートインスペースで飲食をする意思があるのか確認されます。
そしてイートインスペースで飲食する意思を伝えたら10%、持ち帰ると伝えれば8%と税率が変わってきます。

コンビニの店員さんに持ち帰るつもりで買った飲食物をイートインで食べた場合と、反対に、イートインで食べるつもりだった飲食物を持ち帰ることにした場合はどうなるのかを質問してみました。

回答は、あくまでも購入した時点でのお客様の意思を聞いて税率を判断するので、消費者の気が変わったとしても、掛けた税率分の差額を徴収したり、返金したりは無いそうです。

店内で食べる場合は10%

ファミレスやファストフード店など、店内で食べる場合は外食目的なので税率10%ですね。

商業施設にある大きなフードコートでも、フードコート内の飲食設備を利用して飲食する場合も同様に税率は10%です。

イートインがあっても持ち帰る場合は8%

イートインもテイクアウトも両方利用できるお店にはこんなお店があります。

・フードコートで持ち帰り可能な飲食店(マクドナルドやミスタードーナツ)
・スーパー
・コンビニ
・カフェ
・パン屋
・ケーキ屋

持ち帰ることをきちんと伝えれば、8%の税率で購入できます。

出前や宅配の場合は8%

宅配ピザ、寿司、うなぎ、うどんなどの出前サービスはどうでしょうか?

国税庁のホームページにはこのように記載があります。

” そばの出前、宅配ピザの配達は、顧客の指定した場所まで単に飲食料品を届けるだけてあるため、「飲食料品の譲渡」に該当し、軽減税率の適用対象となります ”

出前は8%の軽減税率が適用されるのです。

ケータリング、出張料理は軽減税率対象外

ケータリングや出張料理とは以下のような場合を指します。

注文者(顧客)が指定した場所において
①食事の盛り付けをする
②飲食料品の入っている器を配膳する
③飲食料品の提供と一緒に、取り分け用の食器などを飲食に適する状態で配置する

これは、調理の場所を注文者が指定(提供)して、料理は飲食店が提供しているので簡単な即席レストランを開店しているのと同じような状態です。

よって、軽減税率は適用されず10%の税率となります。

ドライブスルーは軽減税率対象

マクドナルドやモスバーガー
最近ではスターバックスコーヒーや牛丼チェーン店もドライブスルーがあります。

そんなドライブスルーを利用して購入する場合の税率は8%になります。

店内を利用しないですし、持ち帰りという考え方になります。

外食の軽減税率で起こり得る問題やトラブル

ここまで、外食とテイクアウトの区別を確認してきました。
しかし税率が混在するとお店と消費者に考えられるトラブルもありそうです。

テイクアウトと言ったが店内で食べる

店内飲食もテイクアウトも可能なお店の場合、先ほどお伝えしたように、私たちのその時の意思で店員さんが税率を判断します。

そのため、テイクアウトと言って購入したけど、やっぱり店内で食べると言った場合でも8%の税率のまま店内で食べることは可能です。

しかし毎回のようにテイクアウトと言って店内飲食するお客様がいた場合はどうでしょう?
お店が注意を促し、10%の税率で会計をし直すこともあるかもしれません。

また、テイクアウトの税率8%で購入した人が店内飲食をすることによってきちんと店内飲食と申告をして10%税率で購入した人が、座席に座れないということもあります。

お店はそのようなお客さん達に注意をしなくてなりません。
お店側も毎回のように注意するのは手間がかかります。

私たち消費者側も、税率のことでお店とトラブルにならないように節度ある行動を心がけたいですね。

店内で食べるつもりだったが満席

まさに考えられそうなトラブルの代表格ですね。

この場合も原則、購入した時の意思なので10%の税率になりますが、座席が空いていないと飲食もできないですよね。

お店の方針もあるでしょうが店員さんが気を利かせて8%の税率で会計をするか、次回使えるクーポン券などで対応してくれるお店もあるかもしれません。

最初に店内の混雑状況を把握できるといいのかもしれませんね。

飲食設備を使わず飲食するからテイクアウトと主張する

例えば飲食設備のある屋台があって、「立って食べるから税率8%にして」なんていうお客さんがいたらどうでしょう?

これは、テーブルや椅子を使うか使わないかに関わらず、飲食設備があるお店で飲食するなら立派な外食に当たりますので軽減税率の対象外、10%の税率です。

そもそも立って食べるというのは、いくら邪魔にならない場所で飲食したって、店員さんが対応に困りますし、他のお客様も気になってしまいますよね。

気持ちよく外食するために2%の税率を惜しまないようにしたいものです。

3つ買ったパンを2つは食べて1つは持ち帰る

この場合、店内で食べるパンは10%、持ち帰るパンは8%の税率となります。

購入者側がきちんと会計時に申告をして、税率を別々にして計算してもらうことになります。

食べきれなかった料理を持ち帰りたい

最初は外食が目的で飲食しているのであれば、購入時の意思で店内飲食は10%税率です。
途中で食べきれず、持ち帰りたい料理があってもそれは8%の税率とはなりません。

基本かもしれないですが、店内で食べきれる量で注文しましょう。

軽減税率を意識した消費者側の外食対策

店内飲食かテイクアウトかはっきり決める

店内で飲食するのか、テイクアウトするのかはっきり決めて店員さんに意思をはっきり伝えましょう。
少なからず、お会計の際のトラブルは防げます。

空席状況を把握する

カフェやファストフード店などでは、お店の空席、混雑状況などを確認してから購入する方が良さそうです。

先に座席を確保するのも一つの方法です。
しかしお店によって、「購入してから座席についてください」なんていうお店もあります。

会計待ちをしているお客さんが大勢いて、全員店内飲食すると仮定しましょう。
その時、明らかに自分の座る席がない場合はテイクアウトにしてもらう方がいいでしょう。

後から空席がないことに気づき、結局持ち帰ることにしても、自分の意思で税率を決められているのでお金は返金されません。

こういった場合、少し損になってしまいますよね。

外食を減らしてテイクアウトや宅配を増やす

家でご飯の準備ができないくらい忙しい時、外食を選ぶ人は多いのではないでしょうか?

外食だけでなく、テイクアウトや出前、宅配サービスのお店を選べば節税対策もできますね。
何より税金で損した!などのトラブルもなさそうですよね。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

飲食設備のある外食目的では税率10%、テイクアウトや宅配は税率8%です。

軽減税率の適用されるお店を利用すると消費税は2%節税できます。
毎日のように外食する人は、その2%が大きな金額にもなります。

倹約家で普段あまり外食しない人は、税率2%の差を出し惜しみしない方が楽しく美味しく外食ができると思います。
あまり税率にこだわらずに、みんなで楽しい外食をすることも忘れないでくださいね。

 

 

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