児童手当がもらえない?確実にもらうために注意すること

【画像】児童手当

児童手当は、3歳になるまでは1万5000円もらえます。
ですが待っているだけでは、もらえません

児童手当を確実にもらうために必要なことがあります。
それは申請。

住んでいる市区町村に、
「児童手当を支給してください」と請求しないといけないんです。

しかも毎年・・・
さらに引っ越したり、子どもが増えたりと家庭の環境が変わるたびに、申請が必要です。
とにかくメンドクサイ申請。

でも1万5000円もらうためなら、仕方ありません。
そこで、どんな時にどんな申請すればいいのかまとめてみました。

なお申請書は、市区町村で様式を独自に用意しています。
役所の担当部署でもらってくださいね。

1.子どもが生まれて15日以内に児童手当の認定請求書を提出

【画像】15日以内に申請

実は児童手当の申請には、締め切り日がありません
いつでも申請していいことになっています。

ですが児童手当が支給されるのは、申請した月の翌月から。
生まれた日から、さかのぼってもらえるわけではないんです。
だから生まれてすぐに申請しないと・・・損なんです。

また児童手当には、15日以内の特例というものがあります。
それは、『生まれてから15日以内に申請すると、その月から支給してもらえる』というもの。

4月1日に生まれた場合、その月内に申請すれば、5月分から児童手当がもらえます。
しかし4月30日に生まれたとしたら、4月中に申請するのは難しい・・・
どうしても5月申請になるから、支給は6月から。
同じ生まれ月なのに、1か月分損をするんです。
ですが特例で生まれてから15日以内に申請すれば、5月分から児童手当がもらえます。
慌てなくても大丈夫ですが、15日なんてあっという間なので、早めに提出しましょう。

また4月1日に生まれて余裕があるから、後で提出しようと思っていたら、忘れてしまった・・・
こんなケースも多いので、できるだけ早く認定請求書を提出してくださいね。

申請時に持っていくもの

  • 申請者と配偶者のマイナンバーカード
    通知カードや番号が書かれた住民票でもOK
  • 申請者の確認できるもの
    マイナンバーカード、運転免許証など
  • 印鑑
    認印でもOK。スタンプ式はNG。
  • 健康保険証の写し
    会社員で会社の保険に入っている場合用意する。
    国民保険に加入している場合は、必要なし。
  • 金融機関の口座を確認できるもの
    金融機関名、支店名、口座番号、名義がチェックされる。

1月1日に他の地域に住んでいた人は、申請時に所得証明書が必要です。
該当(がいとう)する人は、こちらをチェックしてみてくださいね。
1月1日に他の地域に住んでいたら、所得証明書が必要

それと、審査は書類を提出してから一か月程度かかります。
審査結果は郵送されてきます。
一か月以上たっても連絡がない時は、提出した役所に確認しましょう。

認定請求書の記入方法は、前のページで紹介しています。
確認してみてくださいね。

2.2年目以降も児童手当をもらうために現況届を必ず提出

【画像】児童7カ月

現況届は、現在の子供の数や年齢・保護者の収入などを記入します。
児童手当を2年目、正確には6月以降に支給してもらうには、この現況届を提出しないといけません

5月までに認定請求書を提出して、児童手当の支給を受けたばかり・・・という人も提出なんです。
ただし初めての支給が6月以降なら、大丈夫です。
現況届を提出しないと、6月以降の支給がストップします。
期限日までに必ず提出しましょう。
ちなみに期限日は、月末までが多いようです。

現況届は、6月1日ごろに郵送されてきます。
送られてきていない人は、郵送事故の可能性もあるので、市役所に問い合わせてくださいね。

現況届に記入する内容は、認定請求書とほぼ同じです。
忘れちゃった・・・という人は、郵送された封筒に記入例が入っているので、それを見て記入しましょう。

なお提出窓口は、締め切り日に近くなるほど混みます。
めちゃくちゃ混みます。
なるべく早く提出しましょう。

申請時に持っていくもの

市区町村毎に提出する書類が異なります。
郵送されてきた封筒に同封されている記載例などを、確認してください。

3.現況届未提出で児童手当を差し止めされたら?

【画像】差し止め

現況届や必要な書類を期限日までに提出しないと、差し止め通知が送られてきて、児童手当の支給がストップします。
でもまだ大丈夫。

すぐに送付すれば、支給を再開してもらえます。
ただし支給日が遅くなるのは我慢してください。

できれば郵送ではなくて、直接市区町村へ提出するのがおすすめ。
記入内容に不備があったり、書類が足りなかったりしたら、さらに支給時期が遅くなってしまうかもしれないですからね。

4.二人目、三人目が生まれた時の児童手当の申請は?

【画像】子ども複数

二人目、三人目の子供が生まれたら、15日以内に額改定認定請求書を提出しましょう。
15日以内なのは、一人目の時と同じ理由です。

申請時に持っていくもの

  • 印鑑
    認印でもOK。スタンプ式はNG。

5.同じ市区町村内で引っ越した時の児童手当の申請は?

【画像】引っ越しする家族

今住んでいる市区町村内で、住所が変わる時は住所等変更届を提出します。
提出しないと現況届を郵送できないので、翌年の児童手当を受け取ることができなくなってしまうんです。

時間がたつと忘れてしまうので、引っ越したらすぐに申請してくださいね。

申請時に持っていくもの

  • 印鑑
    認印でもOK。スタンプ式はNG。

6.住んでいる市区町村外に引っ越した時の児童手当の申請は?

【画像】市外に引っ越し

児童手当を支給してくれるのは市区町村です。
そのため、他の市区町村に引っ越ししたら、そこで新たに申請しないといけないんです。
認定請求書を引っ越し先の役所で入手して、提出してください。

でもその前に・・・

今まで住んでいた市区町村に受給事由消滅届を提出しましょう。
提出しないと、今まで住んでいた地域と新しい地域の2か所から、児童手当が支給されてしまうことがあるんです。
この場合、今まで住んでいた地域に返金しないといけなくなって、メンドクサイんです。

受給事由消滅届を、忘れずに提出してくださいね。
そして提出するついでに、所得証明書をもらっておきましょう

新しい街で認定請求書を提出する時に、必要ですよ。
関連項目(この記事内):1月1日に他の地域に住んでいたら、所得証明書が必要

受給事由消滅届提出時に持っていくもの

  • 印鑑
    認印でもOK。スタンプ式はNG。

7.夫が単身赴任した時の児童手当の申請は?

【画像】単身赴任中の夫

児童手当は、子どもを養育している人に対して、住んでいる地域の市区町村が支給します。
そのため夫が単身赴任で住民票を移した場合は、子どもが住んでいる地域ではなくて、夫が住んでいる地域で支給されるんです

手続きとしては、家族で市区町村外に引っ越した場合と同じように受給事由消滅届認定請求書を提出しましょう。
認定請求書を提出する際には、別居監護申立書も添付します。
別居監護申立書も役所で用意されているので、もらってくださいね。
関連項目(この記事内):子どもと別居したら

なお単身赴任を1年以上する場合は、住民票を移すことになっています。
ですが週末や長期の休日ごとに帰宅していて、生活の本拠が家族の住んでいる家にある場合、住民票を移さなくていい事になっています。

8.夫が海外赴任した時の児童手当の申請は?

【画像】海外赴任

児童手当は日本国内に住民票がある人にだけ支給されます。
そのため夫が海外転出届けを出して、海外赴任をした場合は、児童手当を支給してもらえません

この場合、海外転出届と一緒に受給事由消滅届を提出して、夫の認定を取り消します。
その後、妻が認定請求書を提出すればOKです。

ちなみに生活の本拠地が海外にある場合、そのまま児童手当を受けとっていると不正受給。
バレた場合、受け取った手当を返納しないといけないんです。

海外転出届けを出す目安は、1年以上海外に住むことなんだそうですが・・・
児童手当がからんでくると、国内で単身赴任するケースより、基準がシビアなんです。
トラブルになって精神的な負担が増えることを考えると、自己判断するのはリスクが大きいのではないでしょうか。
個人的には、役所に相談するのがおすすめです。

9.子どもと別居した時の児童手当の申請は?

【画像】子ども別居

子どもが寮生活を始めた・・・などで別居するようになったら、申請が必要です。
別居監護申立書を入手して、提出しましょう。

受給事由消滅届提出時に持っていくもの

  • 子どものマイナンバーがわかるもの
    マイナンバーカード・通知カードなど
  • 申請者本人が確認できるもの
    免許証・マイナンバーカードなど
  • 印鑑
    認印でもOK。スタンプ式はNG。
  • 住民票の写し
    子どもと世帯主との続柄が記載されているもの。
    子どもが他の市区町村に住んでいる場合に、必要です。

10.公務員になった・辞めた時の児童手当の申請は?

【画像】公務員になったら

公務員は、勤め先から児童手当を支給してもらいます。
受給事由消滅届を提出した後、職場の指示に従いましょう。

ちなみに公務員を辞めた場合は、認定請求書を提出して市区町村から児童手当を支給してもらってくださいね。

11.離婚または離婚調停中の場合は

【画像】離婚調停

児童手当は保護者のうち、収入が多い方に支給されます。
しかし離婚調停中などで別居している場合は、子どもと同居している方に支給されることになっています。

もし自分が子どもと同居しているなら、児童手当を受け取る資格があるので、すぐに手続きしましょう。
詳しくは住んでいる地域の役所で確認してくださいね。

12.本人が児童手当の申請をできない時は委任状が必要

【画像】本人が忙しい

児童手当の手続きは、支給される本人が市区町村の担当部署に行く必要があります。
本人とは夫婦のうちで、収入が多い方ですね。

ですが忙しくて行けない・・・という家庭も多いのではないでしょうか?
そんな時は、委任状を持参すれば、代理人でも受け付けてもらえます

なお委任状は本人が記入しないといけないので、誰かが一度役所に行ってもらってくる必要があります。
その時に記入方法や必要な書類等を、聞いておくようにしてくださいね。

委任するのに必要なもの

  • 委任する人が記入
  • 委任された人の確認書類
    運転免許証など

この他、市区町村によっては、委任する人のマイナンバーカードが必要なことがあります。
委任状に必要なものが記載されているので、確認してみてくださいね。

13.1月1日に他の地域に住んでいたら、児童手当用の所得証明書が必要

【画像】他の地域に居住

認定請求書を出す際に、所得証明書が必要になるケースがあります。
それは、

最初の支給が5月以前の場合
・・・前年の1月1日

最初の支給が6月以降の場合
・・・今年の1月1日

に、他の地域に住んでいた人。
ずっと同じ市区町村に住んでいる人は、必要ありません。

所得証明書は、以前に住んでいた地域に出向いて発行してもらうことになります。
発行してもらうのには、身分証明書などが必要です。

忘れると二度手間になります。
直接電話して、何が必要なのか確認してから出かけるようにしてくださいね。

【画像】児童手当で必要な所得証明書は6月で変わる

また他の地域に引っ越しをして、児童手当の申請をする場合も、所得証明書が必要です。
転出届を出す時に、一緒にもらっておきましょう。

用意する所得証明書は、本人のもの。
それと配偶者に所得がある場合は、配偶者のものが必要です。

また次の点にも注意が必要です。

1)5月に申請する場合

5月申請分から、必要な所得証明書の年度が変わります。
間違えないようにしましょう。
できれば所得証明書をもらう前に、役所に確認を!

2)今年の1月1日以降に引っ越してきて、5月までに申請した場合

6月に現況届を提出することになりますが、その際、去年の所得証明書が必要になることがあります。
※申請時に提出した証明書は一昨年分のため。
2度手間になるので、こちらも申請時に確認しておきましょう。

なお児童手当の申請に必要なのは、児童手当用の所得証明書です。
地域によっては、児童手当用の所得証明書を用意していないことがあります。
必ず児童手当の申請に使用することを、担当者に伝えるようにしてくださいね。

ちなみに、児童手当用の所得証明書には、所得・各種控除額、扶養人数等が記載されています。
所得のみの所得証明書があるので、注意ですよ。

14.児童手当振り込み先銀行口座は本人名義

【画像】通帳

児童手当は、銀行の口座に振り込まれます。
そのため銀行口座が必要です。
そして名義は、受け取る本人のものに限ります。

子どもや配偶者の名義では、受け付けてもらえません。
必ず本人の名義で申請してくださいね。

またゆうちょや、ネット銀行も地域によっては取り扱っているようです。
市区町村ごとに対応が変わるので、直接問い合わせてみてくださいね。

15.児童手当の問い合わせ先はホームページで確認

【画像】スマホで確認

児童手当は各市町村で個々に扱っていて、決まりなども統一されていません。
そのため、ここに記載したことも地域によっては、少し異なるケースがあります。

詳しくは各市町村の担当部署に確認してください。
担当部署の電話番号や住所は、「児童手当 市町村名」で検索してくださいね。

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まとめ

児童手当を確実にもらうために注意する点をまとめてみました。

基本的には、住んでいる地域の役所に確認することが大事です。
手間だと思わずに、積極的に確認してみてくださいね。

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