出生届の書き方は?いつまでに提出すればいい?

赤ちゃんが産まれたら、パパとママの最初の大切な仕事が出生届を提出することですね。
ですが初めて提出するとなると、分からないことが多いのではないでしょうか。
そこで、出生届の書き方について、詳しく解説します。
新しい家族を、書類の上でも家族にする大事な作業です。
間違いのないように書きましょう。
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出生届の書き方
実際の出生届は、こんな感じの書類です。
出生届は、「出生届」と「出生証明書」にわかれています。
提出者は、出生届と書かれている左側の部分を記入して提出します。
出生届:
出生証明書:
こちらは、医師が記入します。
日付
日付欄は、出生届を提出する日付を記入します。
提出する日が未定の場合、空欄しておくと思います。
その場合は、提出時に日付を書き忘れないように注意してくださいね。
提出先
提出先は、「長 殿」と印刷されているので、提出する市町村名を記入します。
自治体のホームページなどから出生届の用紙をダウンロードすると、すでに印刷されている場合もあります。
生まれた子(赤ちゃん)の項目の書き方
次に、生まれた子の欄を書いていきましょう。
子の名前
「子の名前」の欄に、赤ちゃんの名前を書きます。
人名には人の名前に使える文字が決められています。
原則として、常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナ、踊り字(「々」など)です。
このとき、漢字やふりがなを書き間違えてしまうと、間違ったままの情報で戸籍に登録されてしまいます 。
書き間違いのないように慎重に記入しましょう。
出生届の提出期限までに赤ちゃんの名前が決まらなかった場合、子の氏名の欄を「名未定」として提出することができます。
ただし、「名未定」で提出する場合、いくつかの注意事項があります 。
「名未定」で提出する場合の注意事項
注意事項
注意点1:
「名未定」で提出した場合は、名前が決まった時点で「追完届」の提出が必要になる
注意点2:
「追完届」(今回の場合は、赤ちゃんの名前ですね)に記載された内容は、出生届が提出されたあとに未定から申請した名前に戸籍が変更されたという内容が戸籍に記載されてしまう
出生届を提出した時点で「名未定」で提出した場合は、「追完届」を提出する必要があります。
「追完届」とは、わかりやすくいうと、提出した戸籍に不備などがあった場合に戸籍の修正を依頼するための書類です。
「追完届」に提出期限はありませんが、名前が決まった時点で速やかに提出しましょう。
また、「追完届」で提出された修正内容は、その事実が戸籍に記載されてしまいます。
イメージとしては、〇月〇日追完届の提出により子の名前を「名未定」から「花子」に変更といった感じです。
修正事項は、戸籍を取り寄せるたびに印字されるので削除することができません。
将来的に、子供の気持ちに何らかの影響を与えるかもしれません。
「名未定」で出生届を提出する場合は、この内容を理解したうえで提出するようにしてくださいね。
続柄の書き方:次男(次女)?二男(二女)どっちが正しい?
二人目の子どもだった場合、続柄欄に次男(次女)と書けばいいのか、二男(二女)と書けばいいのか迷う人もいると思います。
会社や学校に提出する書類の場合は、どちらを使用しても問題はありませんが、戸籍の場合は「戸籍法施行規則」に「二男(二女)」と記載するように書かれています。
実際の書き方は、「二」と記載したあとに、男の子の場合は「男」の□にチェックを、女の子の場合は「女」の□にチェックを入れます。
嫡出子(ちゃくしゅつし)と非嫡出子の欄は、父母が婚姻届を提出している場合は嫡出子に、父母が婚姻届を提出していない場合は非嫡出子にチェックをします。
生まれたとき・生まれたところの書き方
生まれたとき・生まれたところは赤ちゃんを出産した時間と赤ちゃんを出産した病院の住所を記載します。
用紙の右側の「出生証明書」を、病院が記載しているはずなので、そちらを見ながら書くといいですよ。
住所の書き方
現在、住所登録をしてある住所を記載します。
世帯主の氏名と世帯主と、生まれた子の続柄を記載します。
通常は、世帯主は父親で、生まれた子と続柄は「子」ですね。
世帯主欄には「父親の名前」を、続柄には「子」と記載すればOKです。
生まれた子の父と母(パパとママ)の項目の書き方
次にパパとママの内容(父母)について記載していきます。
父母の氏名・生年月日・年齢の書き方
父母の氏名欄にそれぞれ名前、生年月日、子が生まれた時点の満年齢を記載します。
赤ちゃんが産まれてすぐに誕生日を迎えた人は、年齢を間違えないように注意してくださいね。
本籍の書き方
本籍地の住所、戸籍の筆頭者の名前を記載します。
戸籍の筆頭者とは、戸籍の最初に記載されている人のことをいいます。通常、戸籍の筆頭者は世帯主です。
本籍地の住所は、戸籍謄本または戸籍抄本に記載されている住所と同じ内容を記載しましょう。
現在、住所登録をしている場所と本籍地が一緒ではない人もいますので、間違えないようにしてくださいね。
生まれた子も同じ本籍地になります。
同居を始めたときの書き方
父母が同居を始めたとき、または挙式をした日のどちらか早い方の日付を記載します。
子が生まれたときの世帯主の主な仕事
世帯の主な仕事は、該当するものにチェックを入れます。
世帯の主な仕事と父母の職業の書き方
父母の職業は、国勢調査が実施される年に出生届を提出する場合に記載します。
その他
「子」の名前が決まっていなくて子の名前を「名未定」にした場合は、名前を未定にした理由を記載します。
また、シングルマザーで母親が自分の両親の戸籍に入っている場合、母親は自分の両親の戸籍から独立して戸籍筆頭者になる必要があります。新本籍になること旨を記載しておきましょう。
届出人の項目の書き方
該当する項目にチェックします。
父親または母親が提出する場合は、「1」の父か母にチェックを入れ、住所欄に住民登録をしてある住所を、本籍地、戸籍筆頭者名を記載します。
署名欄に届け出した人の氏名、生年月日を記載し、「印」と書かれた場所に印鑑を押します。
印
必要な個所に印鑑を押します。
複数あるので、押し忘れたときのために、提出時に印鑑を持参するようにしてくださいね。
出生証明書の書き方
出生証明書は、赤ちゃんが産また後、病院で書いてもらいます。
出生届は病院で用意されていることもあります。
もしオリジナルの出生届を使用したい場合は、出産前に事前に病院に預けておくようにしてくださいね。
出生届の提出の仕方
出生届は、提出できる場所や提出期限が決まっています。
正当な理由がなく、提出期限が過ぎてしまった場合は過料(罰金)が科せられることがありますので、注意しましょう。
出生届の提出期限
出生届は戸籍法第49条により、赤ちゃんが生まれた日を1日目と数えて14日以内に出生届を提出しなければいけない決まりになっています。
深夜に生まれた場合、たとえば次の日になる1分前に生まれたとしても、1日目としてカウントされるので注意しましょう。
また、海外などで出産した場合は3か月以内に提出すればいいことになっていますが、3か月以内に出生届と国籍留保届を提出しなければ、出生時にさかのぼって日本国籍を失う可能性があるので注意が必要です。
出生届の提出期限
出生届は14日以内に提出!
出生届を提出にするときに必要なもの
出生届を提出する場合、以下のものが必要です。
提出時に必要なもの
1.出生証明書
2.母子健康手帳
3.出生届で使用した印鑑(スタンプ式のものは不可)
4.国民健康保険証(お子さんが国民健康保険に加入する場合は、保険証と印鑑が必要です)
出生届はどこに提出すればいいの?提出場所は?
出生届を提出できる場所は、以下の3か所です。
提出可能な地域
1.父母の所在地
2.父母の本籍地
3.出生地
出生届は、父母の所在地(住所登録をしている場所)の市区町村役場以外に、父または母の本籍地、子の出生地の市区町村役場に提出することができます。
つまり里帰り出産をしているときなどは、病院のある市区町村に提出できるということです。
ただし、児童手当などの申請は、父母の所在地の市区町村で手続きをする必要があります。
父母の本籍地、または子の出生地に出生届を提出した場合は、忘れずに父母の所在地のある市区町村で手続きを行うようにしましょう。
事実婚(夫婦別姓)の場合の出生届はどうすればいいの?
事実婚(夫婦別姓)の夫婦の場合、子どもの出生届はどのようにしたらよいのでしょうか?
事実婚の場合、戸籍上は夫婦として認められていません。
そのためシングルマザーの出産と同じ扱いになり、生まれた子どもは母親の戸籍に入ることになります。
事実婚の夫婦が出生届を提出する場合は、以下の項目を記入する際に注意してください。
・住所:母親の所在地
・世帯主:母親
・続き柄:嫡子でない子
また事実婚の場合は、父親は戸籍上の父親として認められていなため、父親が出生届を提出することはできません。
離婚後300日以内の出生届はどうなるの?
離婚後300日以内に出産した場合、通常であれば父親の欄は元夫の名前が記載されることになります。
ですが、「父親の欄を元夫の名前にしたくない」「本当の父親を父親の名前にしたい」という場合は、医師に「懐胎時期に関する証明書」を作成してもらい、出生届と一緒に提出すると実の父親の名前を父親欄に記載することができます。
懐胎時期に関する証明書とは
懐胎時期に関する証明書とは、妊娠した時期を医師によって証明してもらう書類のことをいいます。
懐胎時期を確認する方法は、最終生理日や赤ちゃんの大きさなどから妊娠の時期を推定してもらいます。
結婚生活は破綻していたとしても離婚届がなかなか提出できなかった場合などは、実の父親として認めるのが難しいケースもあるようです。
自己判断で無理かもしれないと諦めてしまうのではなくて、受診した産婦人科医に「懐胎時期に関する証明書」を作成してもらうことができるかを確認してみてください。
実際に書類を作成できるのは出産後になりますが、離婚後300日以内に出生届を提出することになる場合は、事前に病院の先生に相談しておくことをおすすめします。
懐胎時期が医学的に証明できなかった場合
懐胎時期が医学的に証明できなかった場合は、裁判所の力を借りる必要があります。
元夫に「嫡出否認手続き(ちゃくしゅつひにんてつづき)」といって、「生まれた子が自分(元夫)の嫡出子であることを否認する」調停を申し立ててもらいます。
ただし、この手続きが行えるのは元夫のみなので、元夫の協力が不可欠です。
子が生まれたことを知ってから1年以内という期限もありますので、注意してください。
出生届にはかわいいデザインのものも提出できるって知ってる?
最近は婚姻届もピンクの婚姻届などがありますが、出生届にもかわいいデザインのものがあり、実際に提出できるって知ってますか?
普通の味気ない出生届じゃなくて、かわいい出生届を使いたいという人は、好みの出生届を見つけてみるのもいいかもしれませんね。
無料で使えるデザイン出生届
かわいいデザインの出生届は、お住まいの自治体のホームページなどからダウンロードができるものもありますし、かわいい出生届をダウンロードできるサイト もあります。
お好みのかわいい出生届を見つけてみてください。
ただし、出生届はそのまま市区町村役場に提出してしまうことになるので、保存しておきたい場合は事前にデジタル保存やカラーコピーなどをしておきましょう。
まとめ
出生届はママが退院してから近くの市区町村役場に提出することが可能なので、パパが忙しいという人は覚えておくといいかもしれませんね。
出生届は、生まれた赤ちゃんの戸籍に関する大切な書類です。
赤ちゃんが生まれると忙しくなりますが、この記事を参考に間違えないように記載して忘れずに早めに届けを出すようにしましょう。