パート契約の更新されないとき確認すべきこと

パートの仕事に慣れてきて、
「これからも頑張ろう!」
って思っていたのに…

契約期間が終わったから、もう来なくていいよ

って言われた(*_*;
どうしたらいいの?

そんな時は自分で考えたり、ネットで調べても答えはでません。
なぜなら働き方や仕事内容、会社の対応などで答えが大きく変わってしまうからです。

そのため労働基準監督署に相談するのが一番確実です。
総合労働相談コーナーのご案内

ですが、雇止めの知識が少しはあったほうが相談がしやすくなります。
そこで今回は、

  • 雇止めについての法律はどうなっているのか
  • 雇止めで注意したいこと

などについてまとめてみました。

有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準

雇用期間が決まっていない労働を無期労働。
雇用期間が決まっている労働を有期労働といって、パートやアルバイトは有期労働です。

厚生労働省によると有期労働に対して、契約更新をせずに退職させるなどの「雇止め」をめぐるトラブルが大きな問題になっているそうです!

そこで厚生労働書はトラブルを減らすために「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」を策定しています。
有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準

この基準で決められているのは、次の4つの項目。

  • 契約締結時の明示事項等
  • 雇止めの予告
  • 雇止めの理由の明示
  • 契約期間についての配慮

上記のリンク先を見てもらえば、なんとなく内容が分かると思います・・・

ですが表現が難しい点もあるので、簡単に解説してみます。

「雇止め」と「解雇」の違い

【画像】解雇と雇止めの違い

雇止め…契約期間満了後に更新をしないで、従業員を辞めさせること
解雇…契約期間中に従業員を辞めさせること。

パートやアルバイトなどの有期労働は、一定期間雇用することを契約しているので、雇用期間中は簡単に解雇することができません。
そのため契約を更新しないことで、辞めさせようとするのです。

更新できるかどうかは契約書の内容で変わる

【画像】契約内容が基本

ハローワークでパートの募集を探すと雇用期間が明記されているものがあります。
応募する側にとっては、その期間で終わるのか、それとももっと長い期間働けるのか気になるところですよね。

また募集に期間が明記されていなくても実際には期間が定められていることが多いようです。
面接で知ってガッカリ。
そんなケースも少なくありません。

ですが問題は契約期間ではなく、更新できるかどうかです。
更新できるなら、続けて働く働くことができるのです。

有期労働契約の更新ができるかどうかは、最初に交わした雇用契約書の内容で決まります。
内容は、ほぼ次の3種類のどれかになります。

  • 自動で更新
  • 更新することがある
  • 更新しない

「更新しない」と定められている場合は、期間満了と同時に退職となります。
期間終了が近付いてきたら、次の職場を探さないといけないのです。

最初の契約で更新があると決める場合は、更新しない場合の判断基準を明かにしなければならないと定められています。
基準がはっきりと分かれば、パート労働者側もある程度自分で更新があるかどうか予測することが可能だからです。

この基準に変更が加えられる場合は、速やかにその旨をパート労働者に知らせなければならないことになっています。

期間の定めがない契約

企業によっては「雇用期間の定めなし」となっていることも。
この場合は正社員と同じように無期労働契約となります。

しかし「雇用期間の定めがないからいつでも雇用止めできる」と思っている経営者もいるようです。
それはとんでもない勘違い。

もし労働者を辞めさせたいなら「雇止め」ではなく「解雇」になり、正当な理由が必要です。
いいなりになって辞めてはいけません。
しっかりと話し合うようにしてくださいね!

解雇については、こちらで取り上げていますのでチェックしてみてください。

雇い止めは30日前の通達が原則

【画像】通達する

ほとんどのパート職員は、1年など期間を決めた上で会社に雇用されています。しかし全てのパート職員が期間満了まで働けるわけではありません。会社の業績が悪くなった、業務が縮小されたなどの理由で、契約期間が終わる前に解雇されてしまうケースもあります。

「正社員じゃないから」と諦めてしまう人も多いですが、パートと言えど突然解雇されては困ってしまうのが当たり前です。
有期契約のパート職員でも、会社は簡単に解雇してはいけないと法律で決められています。

まず会社は、最初に定めた契約期間が終わるまでは、パート職員を雇い続けなければなりません。

何らかの事情で雇い続けることができなくなった場合は、次のどちらかの条件に合う従業員に対しては「少なくとも30日前にその予告しないといけない」と定められているのです。

■雇い止め予告が必要な条件

  • 1年を超えて勤務している
  • 3回以上契約を更新している

例:
・6か月契約の場合、3回目の更新から予告が必要
・2か月契約の場合、4回目の更新から予告が必要

勤続年数が1年未満または契約更新が2回以下の場合は、何も言われずに雇止めになる危険が残っています。
契約更新の時期になったら、更新されるのか雇い主に直接確認するようにしてくださいね!

期間満了は更新しない理由にはならない

【画像】疑問

「どうして契約が更新されないの!?」

やっぱり理由が知りたいですよね!

雇止めの予告をされたら、その理由についての証明書を書いてもらう権利があります。
辞めた後でも権利は残るので、納得できていない人は請求しましょう!

そして証明書を書いてもらったら、
「契約期間が終わったから」
と書いてあった。

そんな人も多いのではないでしょうか。

実は契約期間満了は雇止めの理由になりません。
その他の理由が必要なのです。

例えば…

  • 不況で事業を縮小した
  • 担当していた業務が他の地域に移動した
  • 業務を行う上での能力が足りない
  • 勤務態度が極度に悪い

しかし、その理由に納得できないこともありますよね。

そんな時は労働基準監督署で相談してみてください。

雇止めが不当と判断されるケース

【画像】拒否できる?

例えば採用時に

「できるかぎり長く働いてほしい」

と言われていたり、

契約満了後も続く予定の仕事を任せられるなど、契約の続行を期待させる言動がある場合は雇止めが不当と判断されるケースがあります。

その気にさせておいて、「やっぱりダメ」というのは法律上でも許されないのです。

また契約更新手続きを、本人の勤続意志を確認しながら行っているかも判断材料になります。
何も言わずに自動的に更新されている場合、従業員からすると

「期間とか関係ないよね」

と思ってしまうものです。

このケースでも雇止めが不当と判断されることがあります。

ただし業績悪化などで人件費を削減しなければ会社を存続できないなどの理由がある場合は、上記のケースでも雇止めは仕方がないと判断されることが多いようです。

実際のところ不当かどうかを判断するのは裁判所になります。
そのため仕事を失った状態で闘うことになり、さらに負けた場合は費用を自分で払わなければいけません。

個別労働紛争解決制度

都道府県の労働局で解雇や雇止めなどの紛争を、無料で専門家が間に入って調整してくれる制度があります。

【画像】あっせん
個別労働紛争解決制度(労働相談、助言・指導、あっせん)

裁判のようにどちらが悪いのかはっきりとさせるものではない印象ですが、双方の主張を整理して話し合いの場を作ってもらえます。
雇止めに納得がいかなくて、泣き寝入りしたくない人は利用してみてください。

更新時に条件が変更されて労働条件が悪くなった。泣き寝入りしかない?

【画像】諦めるしかない?

労働者側に何か不利益が生じるような労働条件の変更を、不利益変更と言います。
例えパート労働者であっても、不利益変更を行うには合理的理由が必要となります。

特に時給の不利益変更についてはかなり高度な理由が必要となるため、経営危機などよほどの理由がない限りは法的に有効とならないことがほとんどです。
また、時給で働いているパート労働者の場合、正社員では問題になることが少ない所定労働時間の減少も、不利益変更に当たることがあります。
なぜ勤務時間を減らしたのか、会社側に合理的理由が必要だということです。

一昔前では、パート労働者が費用と時間をかけて会社とトラブルを起こす、というケースは少ないものでした。
労働条件が悪くなっても泣き寝入りする人が多かったのです。

しかし現在では、労働基準監督署への通報やユニオンへの加入など、パート労働者であっても、不当な扱いに対し訴えを起こしやすい環境が整いつつあります。

労働条件が悪くなったことに対する説明を会社が行わない場合は、社外に助けを求めることを検討すると良いでしょう。

更新されると思っていたら雇用止め。そうならないように更新されるか自分で確認しよう

【画像】確認するべきです

雇い止めは簡単にできないように法律で定められていますが、パート労働者本人が気を配ることで、トラブルを未然に防ぐことも必要です。
まず労働契約を締結する際は、労働条件をよく確認しておきましょう。

更新があるかどうか、どのような点を判断されて更新が決まるか、などのポイントは必ず押さえておくようにします。
最初の段階で「更新はない」とはっきり明示されていれば、期間満了30日前までの予告は不要とされています。その点も知っておくことが大切です。

また、契約期間満了の30日前になっても会社側から何も言ってこない場合は、パート労働者の側から更新の有無について確認するようにしましょう。勝手に「何も言ってこないのだから更新してもらえる」と判断するのは危険です。

予告は会社の義務ですが、うっかり忘れている場合もあります。後々のトラブルを避けるためにも、聞きにくいことであっても確認するようにしてくださいね!

まとめ

いかがでしたか?

通常、契約終了後に再契約できるかどうかは、労働契約で明記されています。
まずはその内容を確認するようにしましょう。

また契約期間中に辞めさせられる「解雇」についても別にまとめてあります。
勤続年数が長かったり、5年以上働いて無期雇用に転換した場合は「雇止め」ではなく「解雇」が適用されます。
こちらをチェックしてみてください。

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