収入印紙はいくらから?知っていそうで知らなかった収入印紙の基礎知識

お客様に契約書や領収書を渡す場合、収入印紙を貼る必要がある。
ということを知っている人は多いですね。

しかし、収入印紙はいくらから必要なのか、クレジット払いのときはどうすればいいのかなど、あらためて考えるとわからないこともあるのではないでしょうか。

そこで今回は、収入印紙はいくらから必要なのか、売上金額と収入印紙の関係についてご紹介します。

収入印紙はいくらから?売上金額と収入印紙の金額

収入印紙はいくらから必要になるのでしょうか。

平成26年3月31日までは、売上金額が3万円以上に対して収入印紙が必要でした。

消費税の改正に伴い、印紙税の改正が行われ、平成26年4月1日から5万円以上の売上金額に対して収入印紙が必要になりました。

主な売上金額と収入印紙の関係は以下のとおりです。

売上金額

収入印紙

5万円未満

非課税

5万円以上100万円以下

200

100万円超200万円以下

400

200万円超300万円以下

600

300万円超500万円以下

1,000

500万円超1000万円以下

2,000

1000万円超2000万円以下

4,000

3000万円超5000万円以下

10,000

5000万円超1億円以下

20,000

1億円超2億円以下

40,000

2億円超3億円以下

60,000

3億円超5億円以下

100,000

5億円超10億円以下

150,000

10億円超

200,000

売上金額以外の収入印紙の金額

売り上げ以外の収入の金額は、こちらをご覧ください。

No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで|国税庁
No.7141 印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで|国税庁

収入印紙ってなぜ必要?

印紙税法という法律では、課税文書と呼ばれる書類を発行したときに税金を納めることになっています。
課税文書には、「不動産などの譲渡に関わる契約書」「工事など請負に関する契約書」「売上金額に対する受取書」などがあります。

これらの書類を発行するときに、必要な税金を収入印紙でおさめているということなんです。

領収書は課税文書

課税文書とは、発行するときに印紙税が必要になる書類のことをいいます。
「売上金額に対する受取書」つまり領収書も課税文書のうちの1つです。

課税文書とは

主な課税文書には「契約書」「領収書」などがあります。
そのほかにも約束手形や為替手形、保険証券、預金証書や貯金証書なども課税文書になります。

銀行の貯金通帳に「印紙税申告納付につき〇〇税務署承認済」と印字されているのを見たことがありませんか?
これは収入印紙ではなく、印紙税を申告納付していますということなんですね。

その他の課税文書の詳細につきましては、国税庁ホームページ をご覧ください。

印紙税|国税庁

収入印紙を貼るときの対象金額は税抜きの金額で

領収書の発行をする際は、5万円以上に対する金額に対して収入印紙が必要になります。
印紙税は、消費税金額を引いた金額が課税対象になります。

例1:

46,300円の売上金額の消費税額は3,704円です。
消費税込の金額は50,004円なので50,000円を超えます。

消費税を差し引いた金額が、50,000円以下なのでこの場合は非課税になります。

例2:

税込金額が54,000円の売上金額の消費税額は、4,000円です。
税抜価格が50,000円になりますので課税対象となり、200円の収入印紙が必要です。

クレジット払いのときは収入印紙が不必要

クレジット払いのときは収入印紙が必要ありません。

クレジット払いというのは、商品の引き渡しが先に行われ、代金は後払いになります。

商品の引き渡しが先に行われ、代金は後払い

クレジット払いの場合は、お客様に商品を引き渡した時点では店側は商品の代金を受け取っていません。

購入した時点では、金銭の受領の事実がないということになるため、収入印紙は必要がないのです。

ただし、その際の領収書には、クレジット払いであることを記載することが必要です。

領収書(クレジット払い)

記載がない場合は、収入印紙が必要になります。

間違えて貼った収入印紙は還付してもらえる

収入印紙は税金だという説明をしましたが、間違って貼ってしまった収入印紙は本来ならば払う必要がない税金ということになりますね。
この場合、所定の手続きを行うと還付してもらうことが可能です。

管轄の税務署に誤って貼付した書類の原本と印紙税過誤納確認申請・充当請求書を提出して申請します。
手数料は無料ですが、過誤納となっている書類を作成してから5年以内に申請する必要があります。

必要な書類は下のリンクからダウンロードすることができます。

印紙税過誤納[確認申請・充当請求]手続|国税庁

お客様が受け取らなかった領収書には収入印紙はいらない

お客様が領収書を受け取らなかった場合、収入印紙は必要ありません。

領収書は、何らかの対価として金銭を受け取ったことを、支払った人に対して証明するための書類です。
発行した時点で効力が発揮されるわけではなく、相手が受け取ってはじめて領収書としての効力が発揮されるものです。

つまり相手が受け取らないと、領収書としては認められないのです。
認められないものに対して税金を払う必要はない、ということになります。

収入印紙を貼る場合に注意すること

領収書に収入印紙を貼付した場合は、印紙にかかるように消印(けしいん)を押しておきましょう。
消印は、領収書を発行した人の印鑑を押すのが一般的ですが、会社の印鑑を使うこともあります。

消印の意味は、印紙が使用済みであることを証明するためです。

消印がない場合は、収入印紙をはがして使うことができてしまいますね。
他の書類で使われたりしてしまうと、元々貼付されていた領収書に対して印紙税が支払われていないことになってしまいます。

課税文書に印紙を貼らなかったらどうなる?

課税文書に印紙を貼っていないことが税務署にわかってしまった場合は、他の税金と同じように罰則があります。
本来貼付する金額の3倍の過怠税が課せられますので注意してください。

収入印紙を買える場所

収入印紙は、基本的には郵便局で買うことができます。
200円の収入印紙の場合は、はがきなどを販売しているコンビニエンスストアでも購入することができます。

通常は、郵便局での購入がおすすめですが、土日などで郵便局がやっていない場合は、コンビニエンスストアでも買うことができると覚えておくといいですよ。

まとめ

収入印紙は、課税文書を発行するときに必要な印紙税を納税する目的で貼付します。
課税文書に収入印紙が貼付されていない場合は過怠税の対象になります。

収入印紙は、飾りではありません。
正しい金額の収入印紙を使用して正しく納税するようにしてくださいね。

 

 

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